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公益財団法人
吹田市健康づくり推進事業団

〒564-0072 吹田市出口町19番2号
吹田市立総合福祉会館内
電話・FAX (06)6330-9966
kenkouzukuri@cello.ocn.ne.jp
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公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団 定款

ページの先頭に戻る 第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団(以下「事業団」という。)という。
(事務所)
第2条 事業団は、主たる事務所を大阪府吹田市に置く。

ページの先頭に戻る 第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 事業団は、「健康づくり都市」を宣言している吹田市との連携のもとに、市民の自主的な健康づくりの実践活動を促進し、支援することにより市民の健康増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 事業団は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 運動、栄養、休養の均衡のとれた生活習慣の形成を目的とした安全で科学的根拠に基づく健康づくりの実践指導
(2) 健康づくり指導者の育成及び健康づくりの地域推進組織の育成、支援
(3) 市民向け健康情報紙の発行、各種パンフレットの発行、配布などによる健康づくりの啓発、普及
(4) 市民参加による健康づくりイベントの開催
(5) その他事業団の目的を達成するために必要な事業
 2 前項の事業は、吹田市内において行うものとする。

ページの先頭に戻る 第3章 財産及び会計

(財産の構成)
第5条 事業団の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 寄附金品
(3) 財産から生じる収入
(4) その他の収入
(財産の種別)
第6条 前条の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
 2 事業団の基本財産は次に掲げるものをもって構成する。
(1) 事業団が公益財団法人への移行の登記をした日の前日の財産目録に基本財産として記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 基本財産に繰り入れることを理事会及び評議員会において決議した財産
 3 その他の財産は基本財産以外の財産とする。
(基本財産の処分の制限)
第7条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、事業団の業務遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事総数の3分の2以上の同意を得、かつ、評議員会において評議員総数の3分の2以上の同意を得て、その一部を処分し、又はその一部を担保に供することができる。
(財産の管理及び運用)
第8条 事業団の財産の管理及び運用は、理事長が行うものとし、その方法は理事会の決議により定める。
(経費の支弁)
第9条 事業団の経費は、その他の財産をもって支弁する。
(事業年度)
第10条 事業団の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第11条 事業団の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これらを変更する場合も同様とする。
 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第12条 事業団の事業報告書及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6) 財産目録
 2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
 3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第13条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

ページの先頭に戻る 第4章 評議員

(評議員)
第14条 事業団に評議員10名以上20名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第15条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第179条から第195条までの規定に従い、評議員会の決議をもって行う。
 2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
 (1) 各評議員について、次のアからカに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えてはならない。
ア 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
イ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係を同様の事情にある者
ウ 当該評議員の使用人
エ イ又はウに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
オ ウ又はエに掲げる者の配偶者
カ イからエまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
 (2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のアからエに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えてはならない。
ア 理事
イ 使用人
ウ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
エ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
[1] 国の機関
[2] 地方公共団体
[3] 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
[4] 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
[5] 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
[6] 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律によって設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
 3 事業団の評議員のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数、又は評議員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えてはならない。
 4 評議員は、事業団の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。
(評議員の任期)
第16条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
 2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
 3 評議員は、第14条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第17条 評議員に対して、各年度の総額が100万円を越えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。
 2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
 3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める評議員及び役員の報酬及び費用弁償に関する規程による。

ページの先頭に戻る 第5章 評議員会

(構成)
第18条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第19条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事並びに評議員の選任及び解任
(2) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
(3) 貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録の承認
(4) 定款の変更
(5) 事業の全部又は一部の譲渡
(6) 残余財産の帰属の決定
(7) 基本財産の処分又は除外の承認
(8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款でさだめられた事項
(種類及び開催)
第20条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種類とする。
 2 定時評議員会は、毎事業年度終了後3箇月以内に開催する。
 3 臨時評議員会は、必要がある場合に随時開催する。
(招集)
第21条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
 2 評議員は、理事長に対して、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(招集の通知)
第22条 理事長は、評議員会の開催日の5日前までに、各評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。
 2 前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。
(議長)
第23条 評議員会の議長は、評議員会において互選する。
(決議)
第24条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の処分又は除外の承認
(5) その他法令で定められた事項
 3 評議員、理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
(決議の省略)
第25条 理事が、評議員会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第26条 理事が、評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第27条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
 2 議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに記名押印する。
 3 第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。第25条の規定により作成した評議員会の決議の省略の意思表示を記録した書面又は電磁的記録についても同様とする。

ページの先頭に戻る 第6章 役員

(役員の設置)
第28条 事業団に、次の役員を置く。
(1) 理事10名以上20名以内
(2) 監事2名以内
 2 理事のうち1名を理事長、3名を副理事長、1名を専務理事、1名を常務理事とする。
 3 前項の理事長及び副理事長をもって法人法に規定する代表理事とし、専務理事及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。
(役員の選任)
第29条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
 2 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
 3 監事は事業団の理事又は使用人を兼ねることができない。
 4 事業団の理事のうち、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が理事総数(現在数)の3分の1を超えてはならない。
 5 事業団の監事には、事業団の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びに事業団の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
 6 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。
(理事の職務及び権限)
第30条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
 2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、事業団を代表し、その業務を執行する。
 3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長が欠けたとき又は事故があるときは、理事会があらかじめ決定した順序によって、その職務を代行する。
 4 専務理事は、業務を掌理する。
 5 常務理事は、日常の業務を処理する。
 6 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第31条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、事業団の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第32条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
 2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
 3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、退任した理事又は監事の任期の満了する時までとする。
 4 理事又は監事は、第28条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第33条 理事又は監事がいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第34条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
 2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
 3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める評議員及び役員の報酬及び費用弁償に関する規程による。
(役員の責任の免除又は限定)
第35条 事業団は、理事又は監事の法人法第198条において準用する同法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
 2 事業団は、理事(業務執行理事又は当法人の使用人でないものに限る。)及び監事との間で、前項の賠償責任について、限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は0円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する最低責任限度額のいずれか高い額とする。

ページの先頭に戻る 第7章 理事会

(構成)
第36条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第37条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 事業団の業務執行の決定
(2) 規則の制定、変更及び廃止
(3) 理事の職務の執行の監督
(4) 評議員会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(5) 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
(種類及び開催)
第38条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種類とする。
 2 通常理事会は、毎事業年度2回開催する。
 3 臨時理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。
(3) 監事から理事長に招集の請求があったとき。
(4) 前2号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事又は監事が招集したとき。
(招集)
第39条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長が招集する。
 2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。
 3 理事長及び副理事長が欠けたとき又は理事長及び副理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(招集の通知)
第40条 理事長は、理事会の開催日の5日前までに、各理事及び各監事に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。
 2 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、理事会を開催することができる。
(議長)
第41条 理事会の議長は、理事長とする。
 2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会の議長となる。
(決議)
第42条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
 2 前項の規定にかかわらず、事業団が保有する株式(出資)について、その株式(出資)に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数の3分の2以上の承認を要する。
(決議の省略)
第43条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第44条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
 2 前項の規定は、第30条第6項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第45条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
 2 出席した理事長及び副理事長並びに監事は、前項の議事録に記名押印する。 ただし、代表理事の選定を行う理事会については、他の出席した理事も記名押印する。
 3 第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。第43条の規定により作成した理事会の決議の省略の意思表示を記載した書面又は電磁的記録についても同様とする。

ページの先頭に戻る 第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第46条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
 2 前項の規定は、この定款の第3条及び第4条並びに第15条についても適用する。
(解散)
第47条 事業団は、次の事由により解散する。
(1) 基本財産の滅失による事業団の目的である事業の成功の不能
(2) その他法令で定められた理由
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第48条 事業団が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承認する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第49条 事業団が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。

ページの先頭に戻る 第9章 公告の方法

(公告)
第50条 事業団の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。

ページの先頭に戻る 第10章 事務局その他

(設置)
第51条 事業団の事務を処理するため、事務局を置く。
 2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
 3 事務局長及び重要な職員は、理事長が、理事会の承認を得て任免する。
 4 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事長が理事会の決議により、別に定める。

ページの先頭に戻る 第11章 賛助会員

(賛助会員)
第52条 事業団は、事業団の目的に賛同する個人又は団体を賛助会員として置くことができる。
 2 賛助会員に関する事項は、理事会の決議を経て理事長が別に定める。

ページの先頭に戻る 第12章 補則

(委任)
第53条 この定款に定めるもののほか、この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が定める。