公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団
情 報 公 開 規 程
(目的)
第1条 この規程は、吹田市情報公開条例(平成14年吹田市条例第10号)第29条第3項に基づき公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団(以下「事業団」という。)が実施する情報の公開に関し必要な事項を定めることにより、事業団の保有する情報の公開に関し必要な事項を定めることにより、事業団の保有する情報の一層の公開を図り、もって事業団の事業に対する市民の理解と信頼を深め、事業団の目的の達成に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この規定において「文書等」とは、事業団の役員又は職員(以下「役職員」という。)が職務上作成し又は取得した文書、図面及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他、人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって事業団が管理しているものをいう。
(事業団の責務)
第3条 事業団は、この規程に定められた文書等の公開を求める権利が十分に確保されるように、この規程を解釈し及び運用するとともに、文書等の適正な管理に努めるものとする。
2 事業団は、個人の私生活その他の他人に知られたくない個人に関する情報が、みだりに公にされることのないように最大限の配慮をするものとする。
(文書等の公開を受けた者の責務)
第4条 この規程の定めるところにより文書等の公開の申出(以下「公開申出」という。)をしようとする者は、この規程の目的に即し、適正な公開申出に努めるとともに、文書等の公開を受けたときは、それによって得た情報を適正に使用するものとする。
(公開申出をする者の範囲)
第5条 何人も、事業団に対し、事業団が管理する文書等の公開申出をすることができる。
(公開申出の手続)
第6条 前条による公開申出は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「公開申出書」という。)を事業団に対し、提出することにより行うものとする。
(1) 氏名、住所及び電話番号(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名、事務所又は事業所の所在地及び連絡先の電話番号)
(2) 文書等の名称その他公開申出に係る文書等を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、理事長が定める事項
2 事業団は、公開申出をしようとする者が、容易かつ的確に公開申出をすることができるように、当該公開申出に係る文書等の特定に必要な情報を提供するよう努めるものとする。
3 事業団は、公開申出書に形式上の不備があると認めるときは、公開申出をした者(以下「公開申出者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、事業団は、公開申出者に対し、当該補正の参考となる情報を提供するよう努めるものとする。
(文書等の原則公開)
第7条 事業団は、公開申出があったときは、公開申出に係る文書等に次の各号に掲げる情報のいずれかが記録されている場合を除き、公開申出者に対し、当該文書等を公開するものとする。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもののうち、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分
(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人、その他公共団体並びに事業団を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人の事業活動に明らかに不利益を与えると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
イ 市民生活に影響を及ぼす違法又は著しく不当な事業活動に関する情報
(3) 事業団又は国等(国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人をいう。次号において同じ。)の機関若しくは、その他公共団体の内部又は機関相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは公正かつ適切な意思決定に著しい支障を及ぼすおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあると認められるもの。
(4) 事業団又は国等及び、その他公共団体の機関が行う次に掲げる事務若しくは事業(以下「事務等」という。)に関する情報であって、その性質上公開することにより、当該若しくは同種の事務等を実施する目的が達成できなくなり、又は当該若しくは同種の事務等の公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるもの。
ア 監査、検査、取締り、試験、契約、交渉、争訟、調査研究、人事管理等に係る事務
イ 事業団の事業又は国等が経営する企業に係る事業
ウ 独立行政法人等又は地方公共団体に係る事業(企業経営に係るものに限る。)
(5) 法令等の規定により、明らかに公開することができないとされている情報
(文書等の部分公開)
第8条 事業団は、公開申出に係る文書等に前条各号のいずれかに該当する情報とそれ以外の情報とが併せて記録されている場合において、これらの情報を容易に、かつ、公開申出の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、公開申出者に対し、前条各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分を除いて、当該文書等を公開するものとする。
(文書等の存否に関する情報の取扱い)
第9条 事業団は、公開申出に対し、当該公開申出に係る文書等が存在しているか否かを答えるだけで、第7条各号のいずれかに該当する情報を公開することとなるときは、当該文書等の存否を明らかにしないで、当該公開申出を拒むことができる。
(公開申出に対する決定及び通知)
第10条 事業団は、公開申出に係る文書等の全部又は一部を公開するときは、その旨を決定し、公開申出者に対し、速やかに当該決定の内容を書面により通知するものとする。
2 事業団は、公開申出に係る文書等の全部を公開しないとき(前条の規定により公開申出を拒むとき及び文書等が不存在であるときを含む。)は、その旨の決定を公開申出者に対し、速やかに当該決定の内容を書面により通知するものとする。
3 事業団は、第1項の規定による文書等の一部を公開する旨の決定又は前項の決定をした旨の通知をするときは、当該通知に次に掲げる事項を付記するものとする。
(1) 当該通知に係る決定の理由
(2) 記録されている情報が第7条各号に掲げる情報のいずれにも該当しなくなる時期が明らかである場合にあっては、その時期
(公開決定等の期限)
第11条 前条第1項及び第2項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開申出があった日から起算して15日以内に行うものとする。ただし、第6条第3項の規定により公開申出書の補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、事業団は、同項に規定する期間内に公開決定等をすることができないことにつき正当な理由があるときは、その期間を15日を限度として延長することができる。この場合において事業団は、速やかに延長後の期間及び延長の理由を公開申出者に書面により通知するものとする。
(公開決定等の期限の特例)
第12条 公開申出に係る文書等が著しく大量であるため、公開申出があった日から起算して30日(第6条第3項により公開申出書の補正を求めた場合にあっては、これに当該補正に要した日数を加えた日数)以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、事業団は当該公開申出に係る文書等のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの文書等については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、事業団は第11条第1項の期間内に申請者に対し、次に掲げる事項を書面により通知するものとする。
(1) この項を適用する旨及びその理由
(2) 残りの文書等についての公開決定等をする期限
(第三者に対する意見の聴取)
第13条 事業団は、公開決定等をする場合において、当該公開決定等に係る文書等に事業団及び公開申出者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、あらかじめ当該情報に係る第三者に対し、公開申出に係る文書等の内容等を通知して、その意見を書面により提出する機会を与えることができるものとする。
2 事業団は、第10条第1項の決定をする場合において第三者に関する情報が記録されている文書等を公開しようとする場合であって、当該情報が第7条第1号イ又は同条第2号アに規定する情報に該当すると認められるときは、あらかじめ当該第三者に対し、公開申出に係る文書等の内容等を通知して、その意見を書面により提出する機会を与えるものとする。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(文書等の公開の実施)
第14条 事業団は、公開決定をしたときは、速やかに公開申出者に対し、当該公開決定に係る文書等を公開するものとする。
2 文書等の公開は、事業団の指定する場合において、文書、図面又は写真については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して、別に定める方法により行うものとする。
3 事業団は、文書等の公開をすることにより、当該文書等を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるとき、第8条により文書等を公開するときその他相当の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、当該文書等を複写したものを閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。
(異議の申出)
第15条 公開決定等を受けた者は、当該公開決定等に不服がある場合は、当該公開決定等を知った日の翌日から起算して60日以内に、事業団に対して異議の申出(以下「異議申出」という。)をすることができる。
2 前項による異議申出は、次に掲げる事項を記載した書面を、事業団に対し提出することにより行うものとする。
(1) 異議申出をする者の氏名、住所及び電話番号(法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名、事務所又は事業所の所在地及び連絡先の電話番号)
(2) 異議申出の対象となった公開決定等を知った日及びその内容
(3) 異議申出の趣旨及びその理由
(異議申出があった場合の手続)
第16条 事業団は、前条による異議申出があったときは、異議申出が明らかに不当であるときを除き、吹田市長(以下「市長」という。)の助言を求めるものとする。
2 前項の規定により、市長の助言を求めた場合は、その旨を異議申出した者に書面により通知するものとする。
3 事業団は、市長から当該異議申出について、意見若しくは説明又は必要な書類の提出を求められた場合はこれに応じるものとし、当該異議申出の対象となっている文書等については、これを提示するもととする。
(異議申出に対する決定)
第17条 事業団は、前条第1項の規定により、市長から助言があった場合は、この意見を尊重し、速やかに異議申出に対する決定を行い、当該異議申出した者に書面により通知するものとする。
(手数料)
第18条 第14条の規定による文書等の公開に係る手数料は次のとおりとする。
(1) |
市内に住所を有する個人及び市内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体 |
無料 |
(2) |
前号に掲げる以外のもの |
文書等1件につき 300円 |
(費用負担)
第19条 公開申出者は、文書等の写しの交付(第14条同条第2項に規定する別に定める方法を含む。)を受ける場合においては、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(文書等の管理)
第20条 事業団は、この規程に適正かつ円滑な運用に資するため、文書等を適正に管理するものとする。
2 事業団は、文書等の分類、作成、保存及び廃棄並びに文書等の目録の作成その他の文書等の管理に関する必要な事項を定め、一般の閲覧に供するものとする。
3 前項に規定する目録は、一般の閲覧に供するものする。
(他の制度との調整)
第21条 この規程は、法令等の規定により、何人にも閲覧、縦覧又は謄本等の交付が認められている文書等にあっては、当該法令等が定める方法(公開の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)と同一の方法により公開することとされている場合には適用しない。
(情報提供施策の推進)
第22条 事業団は、事業団運営の透明性の一層の向上を図るため、積極的な広報活動を行うとともに、市民の求めに応じ、情報の提供を行うよう努めるものとする。
2 事業団は、次に掲げる文書等については、主たる事務所に備え付け、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 定款
(2) 役員名簿
(3) 事業概要
(4) 事業報告書
(5) 収支計算書
(6) 正味財産増減計算書
(7) 貸借対照表
(8) 財産目録
(9) 事業計画書
(10) 収支予算書
(運用状況の公表)
第23条 事業団は、毎年度1回、この規程による運用状況を取りまとめ、一般の閲覧に供するものとする。
2 事業団は、前項の運用状況について、市長に報告するものとする。
(委任)
第24条 この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成15年7月1日から施行する。
2 この規程は、施行日以後に作成し、又は取得した文書等について適用する。
附則
(施行期日)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。