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公益財団法人
吹田市健康づくり推進事業団

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公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団 
事務処理規則

(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団(以下「事業団」という。)における理事長の権限に属する事務の執行に関し、明確な責任のもとに、合理的かつ能率的な事務の処理を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 決裁 理事長又は専決者(第7条から第9条までに掲げるものをいう。以下同じ。)がその権限に属する事務について最終的にその意思を、原則として文書における押印によって決定することをいう。
(2) 専決 専決者が、この規則で定める範囲に属する事務について決裁することをいう。
(3) 代決 理事長又は専決者が不在(出張、病気その他事故などにより決裁をすることができない状態をいう。以下同じ。)である場合において、この規則で定める者が、臨時に代わって決裁することをいう。
(事務の原則)
第3条 職員は、誠実かつ公正に職務を執行するとともに、能率的かつ効果的な事務処理に努めなければならない。
(事務局長などの職責)
第4条 事務局長、課長(参事を含む。以下同じ。)および係長(主査を含む。以下同じ。)は、おのおの所属の上司の命を受け所属職員を指揮監督し、所管事務の執行に当たるとともに、所管事務の執行状況について整理要約のうえ、随時、所属の上司に報告しなければならない。
2 事務局次長及び課長代理(主幹を含む。以下同じ。)は、おのおの上司の命を受け、所属職員を指揮監督し所管事務の執行に当たる。
3 その他の職員は、所属の上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い職務に専念しなければならない。
(決裁の順序)
第5条 決裁に至るまでの手続過程は、決裁を受けるべき事務を主管とする係長から順次所属の上司の決裁を経て、理事長または専決者の決裁を受けるものとする。
(理事長の決裁を要する事項)
第6条 第1条に規定する事務のうち、重要な事項、異例若しくは疑義のある事項については、すべて理事長の決裁を受けなければならない。
2 前項に規定する重要な事項を例示すれば、おおむね次の通りである。
(1) 定款、規則及び規程を制定し又は改廃すること
(2) 理事会および評議員会の招集並びに提出議案(報告及び承認を含む)を承認すること
(3) 公印を新調、改刻又は廃止すること
(4) 職員の任免、休職、公認、解雇、懲戒処分及び表彰を行うこと
(5) 係長以上の配置を行うこと
(6) 役員の出張を命令し、その復命を受理すること
(7) 事業計画、予算、資金計画及び決算諸表を作成すること
(8) 予算の範囲内で、次に掲げる支出負担行為を行うこと
ア 1件1,000,000円以上の事務の委託を行うこと
イ 別に定めるものを除き、1件500,000円以上の支出に係るもの
(9) 事業資金の借入れ及び償還を行うこと
(10) 業務を受託すること
(11) 重要な契約の締結及び変更又は贈与を受けること
(12) 負担付寄附又は贈与を受けること
(13) 特に重要な申請、照会、報告及び通知等を行うこと
(副理事長の専決事項)
第7条 理事長があらかじめ指定する副理事長は、理事長が決裁すべき事項のうち、特に重要なもの以外の事項について専決することができる。
2 前項に定めるもののほか、副理事長で専決できる事項は、別表に規定するとおりとする。
(事務局長及び、課長の専決事項)
第8条 事務局長及び課長で専決することができる事項は、別表に規定するとおりとする。
(専務理事、常務理事、次長及び参事の専決事項)
第9条 副理事長で専決することができる事務のうち、あらかじめ理事長の承認を得て副理事長が指定する事項については、専務理事及び常務理事が専決することができる。
2 事務局長で専決することができる事務のうち、あらかじめ理事長の承認を得て事務局長が指定する事項については、次長及び参事が専決することができる。
(専決に係る報告)
第10条 専決者が専決した場合において必要と認めるときは、その専決をした事項を関係の上司に報告しなければならない。
(理事長が不在のときの代決)
第11条 理事長の決裁を受けるべき事務について、理事長が不在のときは、理事長があらかじめ指定する副理事長がその事務を代決する。
2 前項の場合において副理事長が不在のときは、専務理事を置く場合にあっては、専務理事がその事務を代決する。
(副理事長が不在のときの代決)
第12条 副理事長が専決する事務について、副理事長が不在のときは、専務理事を置く場合にあっては専務理事が、専務理事も不在のとき又は専務理事を置かない場合は、常務理事を置く場合にあっては、常務理事がその事務を代決する。
2 前項の場合において、専務理事及び常務理事を置かない場合にあっては、事務局長がその事務を代決する。
(専務理事が不在のときの代決)
第13条 専務理事が専決する事務について、専務理事が不在のときは、常務理事を置く場合にあっては常務理事が、常務理事も不在のとき又は常務理事を置かない場合は、事務局長がその事務を代決する。
(常務理事が不在のときの代決)
第14条 常務理事が専決する事務について、常務理事が不在のときは、事務局長がその事務を代決する。
2 前項の場合において、事務局長が不在のときは、次長を置く場合にあっては次長が、次長も不在のとき又は次長を置かない場合は、主管の課長がその事務を代決する。
(事務局長が不在のときの代決)
第15条 事務局長が専決する事務について、事務局長が不在のときは、次長を置く場合にあっては次長が、次長も不在のとき又は次長を置かない場合は、主管の課長がその事務を代決する。
2 前項の場合において、主管の課長が不在のときは、課長代理を置く場合にあっては、主管の課長代理がその事務を代決する。
3 前2項の規定は、次長が専決する事務について次長が不在の場合に準用する。
(課長が不在のときの代決)
第16条 課長が専決する事務について、課長が不在のときは、課長代理を置く場合にあっては主管の課長代理が、課長代理も不在のとき又は課長代理を置かない場合は、主管の係長がその事務を代決する。
(代決できる事務)
第17条 前6条の規定により代決できる事務は、あらかじめ指示を受けた事務及び特に至急に処理しなければならない事務に限るものとする。
2 前項の特に至急に処理しなければならない事務を代決する場合において職員の進退及び事の重要又は異例に係るもの若しくは疑義のあるものについては、あらかじめ処理の方針を指示されたものを除くほか、代決をすることができない。
(代決の特例)
第18条 第12条から第16条までに規定するそれぞれ該当する代決者が不在のために、その事務を代決することができない場合において、この事務が至急に処理しなければならないときは、前条第2項に規定する場合のほか、それぞれ該当する専決者の所属する上司の決裁を得ることによって代決されたものとみなしてこれを処理することができる。
(代決後の手続)
第19条 代決をした事務については、あらかじめ指示を受けた事務を除いて、速やかに関係上司に報告し又は関係文書を関係上司の閲覧に供しなければならない。
(専決及び代決の効力)
第20条 この規則に基づいてなされた専決及び代決は、理事長の決裁と同一の効力を有するものとする。
(委任)
第21条 この規則の施行に関し必要な事項は理事長が定める。

附則

(施行期日)
この規則は、平成3年3月30日から施行する。

附則

(施行期日)
この規則は、平成5年9月4日から施行する。

附則

(施行期日)
この規則は、平成15年3月20日から施行する。

附則

(施行期日)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。