公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団
事務局組織規則
(趣旨)
第1条 この規則は、公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団(以下「事業団」という。)の事務局の組織に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 事務局に、次の課を置く。
総務課
2 課には、総務係、事業係を置くことができる。
(職制)
第3条 事務局に事務局長、課に課長、その他必要な職員を置く。
2 必要があるときは、事務局に次長及び参事、課に課長代理、主幹及び主査を置くことができる。
(所掌事務)
第4条 課の所掌事務は、次のとおりとする。
総務課
総務係に関する事項
(1) 定款、規則及び規定の制定、改廃に関する事項
(2) 理事会及び評議員会に関する事項
(3) 文書の収受、発送、保存及び公印に関する事項
(4) 人事、給与及び福利厚生に関する事項
(5) 事業計画及び事業状況報告に関する事項
(6) 予算、決算及び経理に関する事項
(7) 資金の計画、調達及び運用に関する事項
(8) 契約に関する事項
(9) 現金及び有価証券の出納及び保管に関する事項
(10) 物品の調達、出納及び保管に関する事項
(11) 吹田市その他の公的機関との連絡調整に関する事項
(12) その他事業団の庶務に関する事項
事業係に関する事項
(1) 健康づくりの実践指導の企画及び実施に関する事業
(2) 健康づくり教室の開催、健康づくり指導者の育成
(3) 健康情報紙「健康すいた」の発行、健康づくりの啓発、普及
(4) 健康づくりイベントの開催
(5) 賛助会員に関する事項
(6) 関係諸団体との連絡調整に関する事項
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成3年3月30日から施行する。
附則
(施行期日)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この規則は、令和3年6月8日から施行する。
附則
(施行期日)
この規則は、令和3年6月8日から施行する。