公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団
財務会計規則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団(以下「事業団」という。)における会計処理に関する基本を定めたものであり、財務及び会計すべての状況を正確、かつ迅速に処理し、事業活動の能率的運営を図ることを目的とする。
(財務会計の原則)
第2条 事業団の会計は法令、定款及び本規則の定めによるほか、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に準拠して処理されなければならない。
(会計年度)
第3条 事業団の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(会計区分)
第4条 法令等の要請により必要とされる場合は会計区分を設けるものとする。
(出納職員)
第5条 事業団に理事長の出納事務を補助させるため、出納役・出納責任者及び出納職員を置き、それぞれに次の職にあるものをもって充てる。
(1) |
出納役 |
事務局長 |
(2) |
出納責任者 |
総務課長 |
(3) |
出納職員 |
出納役があらかじめ指定した職員 |
2 出納役は、理事長の命を受け会計事務を統轄する。
3 出納責任者は、上司の命を受け会計事務をつかさどる。
4 出納職員は、上司の命を受け会計事務に従事する。
(勘定科目)
第6条 予算書及び決算書類の勘定科目は公益法人会計基準(平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会)に準拠して、その性質を示す適当な名称で表示するものとする。なお、資金収支予算書及び資金収支計算書の科目は、「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議監事会申合せ)において示された科目に準拠してその性質を示す適当な名称で表示するものとする。
(帳簿書類の保存期間)
第7条 財務及び会計に関する帳簿及び書類の保存期間は次のとおりとする。
(1) |
予算及び決算書類 |
永年 |
(2) |
会計帳簿並びに伝票及びその集計表 |
10年 |
(3) |
証ひょう |
10年 |
(4) |
その他の会計書類 |
5年 |
2 前項の保存期間は、当該出納に係る決算の終わった日の属する年度の翌年度4月1日から起算する。
第2章 勘定科目および帳簿組織
(原則)
第8条 事業団に係る業務を記録し、計算し、整理するために、次条に掲げる会計帳簿を備え、各勘定科目別に複式簿記の原則に従って正確に記帳しなければならない。
(会計帳簿)
第9条 事業団の会計帳簿は、次のとおりとする。
(1) 主要簿
ア 仕訳帳
イ 総勘定元帳
(2) 補助簿
ア 現金出納帳
イ 預金出納帳
ウ 基本財産明細帳
エ 固定資産台帳
オ 特定資産台帳
カ 資金収支予算の管理に必要な帳簿
キ その他必要な補助簿
2 補助簿は、これを必要とする勘定科目について備え、関係事項を記帳しなければならない。
(仕訳伝票)
第10条 財産の増減、移動にともなう諸取引は、仕訳伝票により、これを処理しなければならない。
2 仕訳伝票は、出納職員が発行し、取引の正当なことを示す証ひょうを添付しなければならない。
3 前項の手続により発行された仕訳伝票は、出納役が認証を行ったものについて、これを仕訳伝票として処理する。
(仕訳月計表)
第11条 総勘定元帳は、仕訳伝票の整理により作成し、それを毎月末日に総括集計し、仕訳月計表を作成しなければならない。
(補助簿)
第12条 補助簿は、仕訳伝票又は証ひょうにより記帳しなければならない。
2 補助簿の金額は、毎月末日に総勘定元帳の関係口座の金額と照合しなければならない。
(帳簿の更新)
第13条 会計帳簿は、会計年度ごとに更新するものとする。
第3章 金銭出納
(金銭の範囲)
第14条 この規則において金銭とは、現金及び預貯金をいい、現金とは通貨のほか、小切手、郵便為替証書、振替貯金証書及び官公署の支払通知書等ただちに現金化できるものをいう。
2 有価証券は金銭に準じて取扱うものとする。
(金銭の出納)
第15条 金銭の出納は、出納役の認証を受けた仕訳伝票に基づいて行わなければならない。
(領収証の発行)
第16条 金銭を収納したときは、領収証を発行しなければならない。
(収納金の処置)
第17条 収納した金銭は、取引金融機関(以下「指定金融機関」という。)に預け入れるものとする。
(支払)
第18条 金銭の支払は、債権者からの請求書若しくは、その他の証ひょうに基づき、出納役の認証を受けた仕訳伝票に基づいて行わなければならない。ただし、次の各号の支出については、請求書等を要しないものとする。
(1) 給与等であらかじめ支出額が決定しているもの
(2) 債権者に請求書等を提出させることが困難なもの
(3) 小口払の場合で支出を要することを証する証ひょうのあるもの
(4) その他出納役が請求書等の提出を求めることが不適当と認めたもの
(支払方法)
第19条 支払は、銀行口座振替又は指定金融機関を支払者とする小切手によるものとする。ただし、事業団職員に対する支払及び出納役が必要と認めた場合はこの限りでない。
2 銀行口座振替依頼書及び小切手の作成は出納責任者が行い、小切手の押印は出納役がこれを行う。
(領収証等の徴収)
第20条 金銭の支払をしたときは、必ず領収証を徴収し、これを確認しなければならない。ただし、やむを得ない理由により領収証を徴することができない場合は、支払証明書をもってこれに代えることができる。
2 銀行口座振替により支払を行う場合、領収証を徴しないことができる。
(手持現金)
第21条 出納責任者は、日々の現金支払にあてるため手持現金をおくことができる。
2 手持現金の保有限度は定額20万円とし、その受払および保管は出納職員がこれにあたる。
3 3箇月毎に精算し、月初に再び手持現金を準備することとする。
(残高の照合)
第22条 出納職員は、現金については毎日の現金出納終了後その在高と現金出納帳の残高と照合して、出納責任者の認証を受けなければならない。
2 出納責任者は、預貯金については、毎月末に預貯金残高証明書によりその残高を預金出納張と照合して、出納役の認証を受けなければならない。
(現金の過不足)
第23条 現金に過不足が生じた場合は、出納責任者は遅滞なく出納役に報告し、その指示を受けなければならない。
(臨時措置)
第24条 この章に定めのない金銭会計上の措置については、出納役の指示によりこれを行うものとする。
第4章 固定資産
(固定資産の範囲)
第25条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。ただし、時の経過によりその価値を減少する減価償却資産については、使用可能期間が1年以上または取得価額が20万円以上のものをいう。
(1) 基本財産
(2) 特定資産
(3) その他固定資産
(取得価額)
第26条 固定資産の取得価額は、次によるものとする。
(1) 購入に係るものは、その購入価額及び付帯費用を加算した額
(2) 交換又は贈与によるものは適正な評価額
(減価償却)
第27条 固定資産の減価償却は、毎会計年度末に定額法によって取得した月から行うものとする。
(固定資産の管理)
第28条 出納責任者は、固定資産台帳を備え、固定資産の保全状況及び移動について所要の記録を行うとともに、その移動に関し必要な事項をそのつど出納役に報告しなければならない。
(固定資産台帳と現物の照合)
第29条 出納責任者は、固定資産の管理に当たり、常に良好な状態であることに留意し、毎会計年度1回以上固定資産台帳と現物を照合し、その実在性を確かめなければならない。もし紛失、き損、滅失等が生じた場合は、速やかに出納役に報告しその処置について指示を仰がなければならない。
第5章 物品
(物品の範囲)
第30条 この規則において物品とは、次に掲げるものをいう。
(1) |
什器備品 |
その性質又は形状を変えることなく比較的長期にわたり使用できるものであって、有形固定資産でないもの |
(2) |
消耗品 |
その性質又は形状が、1回又は短期間の使用によって消耗するもの |
2 什器備品又は消耗品のいずれであるか判別できない物品については1品又は1組(セット)の取得価額が、10,000円以上のものを什器備品とする。ただし、図書については、6,000円以上のものとする。
(物品の管理)
第31条 物品は、常に良好な状態において管理し、その用途に応じて最も効率的に使用しなければならない。
2 出納責任者は、物品台帳を備え、常に物品の供用及び在庫の状況を明確にしておかなければならない。ただし、購入後直ちに消耗し保管のいとまがないもの又は出納役が特に認めるものについては、物品台帳の記入を省略することができる。
(物品の現物棚卸)
第32条 出納責任者は、毎会計年度末において現物棚卸を行い、物品受払台帳を照合しなければならない。照合の結果については第29条の規定を準用する。
第6章 契約
(契約の方法)
第33条 売買、貸借、請負その他の契約は、指名競争入札又は随時契約によるものとする。
(指名競争入札参加者の選定)
第34条 指名競争入札の参加者は、理事長が決定する。
(契約事務の処理)
第35条 前2条に定めるもののほか契約事務の処理については、吹田市の例による。ただし、理事長がこれらにより難いとみとめるときはこの限りでない。
第7章 予算
(予算の目的)
第36条 予算は、各会計年度の事業計画を明確な計算的目標をもって表示し、もって事業の円滑な運営を図ることを目的として、収支の合理的な規制を行うことを目的をする。
(期間)
第37条 予算の期間は、1会計年度とする。
(事業計画及び収支予算)
第38条 予算は、事前議決主義により、事業計画及び収支予算は毎会計年度開始の前の日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。事業計画及び収支予算を変更する場合も同様とする。
(予算執行の例外)
第39条 予算編成は、事前議決を原則とするが、止むを得ない事由により会計年度開始前に理事会の議決が得られなかった場合は、例外として理事長の承認により、その間の収支については前年度の予算に準じ執行を認める。
(予算の流用)
第40条 支出予算科目間の流用は原則として認められないが、止むを得ない事由による場合は、科目区分の中科目間の流用については例外として認める。
2 前項の規定にかかわらず、給料、職員手当及び交際費については、それら以外に流用することができない。
(予備費の計上)
第41条 支出予算外の支出又は、やむを得ない支出予算超過の支出にあてるため支出予算に予備費を計上することができる。
(予備費の使用)
第42条 予備費を使用するときは、その理由、金額及び精算の基礎を明らかにして、理事長の承認を受けなければならない。
第8章 決算
(決算の目的)
第43条 決算は、一定期間の会計記録を整理集計し、その収支の状況及び会計年度末の財政状況を明らかにすることを目的とする。
(決算の手続)
第44条 毎会計年度終了後、理事長は次の書類を作成しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6) 財産目録
(決算の承認)
第45条 理事長は、前条の決算書類について監事の監査を受けた後、理事会の承認を得て定時評議員会に提出し承認を受けなければならない。
第9章 委任
(委任)
第46条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。