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公益財団法人
吹田市健康づくり推進事業団

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公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団
嘱託職員就業規程

ページの先頭に戻る 第1章 総則

(趣旨)
第1条 この規程は、公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団職員就業規則第2条第1項第1号に規定する嘱託職員の就業に関し、必要な事項を定めるものとする。

ページの先頭に戻る 第2章 委嘱及び退職等

(委嘱)
第2条 嘱託職員の採用は、原則として競争試験によって行う。ただし、理事長が特別に必要があると認める場合は、選考によって行うことができる。
2 嘱託職員の委嘱期間は、1年を超えないものとする。ただし、公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団(以下「事業団」という。)の業務の必要により委嘱を更新することができる。なお嘱託職員が65歳に達しているときは再委嘱をしない。ただし理事長が必要であると認める場合は65歳を超えて委嘱することができる。
3 委嘱期間が通算5年を超えて更新した嘱託職員については、別に定める様式で申し込むことにより、現に委嘱している期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)の委嘱期間の末日から、期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という。)での委嘱に転換することができる。ただし、無期労働契約へ転換した嘱託職員の委嘱は満65歳に達する日以降における最初の3月31日までとする。
4 第3項の規定による通算契約期間の算定については、平成25年4月1日以降に開始する有期労働契約の委嘱日から、現に委嘱している有期労働契約の委嘱期間の末日までを通算するものとする。ただし、労働契約が締結されていない期間が連続して6か月以上ある嘱託職員については、当該期間前に満了した有期労働契約の委嘱期間は通算委嘱期間の算定に含めない。
5 この規程は、第3項の規定により無期労働契約での委嘱に転換した後も引き続き適用する。
6 第3項から第5項までに定めるもののほか、無期労働契約への転換に関し必要な事項は別に定める。
(欠格条項)
第3条 次の各号の一に該当する者は、嘱託職員として採用しない。
(1)禁治産者又は準禁治産者
(2)禁固以上の刑に処せられた者
(3)その他理事長が不適当と認める者
(試用期間)
第4条 嘱託職員として新たに採用した者については、採用の日から2箇月間を試用期間とする。ただし、理事長がその必要を認めない場合は、この限りでない。
2 試用期間中の者は、この規程の定めによらず解雇することができる。
3 試用期間は、勤続年数に通算する。
(提出書類)
第5条 新たに採用された嘱託職員は、速やかに次の書類を提出しなければならない。
(1)誓約書   (様式第1号)
(2)身元保証書 (様式第2号)
(3)その他理事長が必要とする書類
(休職)
第6条 理事長は、嘱託職員が次の各号の一に該当するときはその嘱託職員に休職を命ずることができる。
(1)心身の故障のため引き続き勤務しない日が90日を超えたとき
(2)刑事事件に関し起訴されたとき
(3)水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となったとき
(休職期間)
第7条 前条に規定する休職の期間は、次のとおりとする。
(1)前条第1号の規定による休職の期間は、休養を要する程度に応じ12月を超えない範囲において理事長が定める期間とする
(2)前条第2号の規定による休職の場合は、当該刑事事件が裁判所に係属する期間とする
(3)前条第3号の規定による休職の場合は、12月を超えない範囲において、理事長が定める期間とする
2 休職者は、嘱託職員としての身分を保有するが業務に従事しない。
3 休職者は、休職の期間中嘱託職員給与規程に別段の定めをしない限りいかなる給与も支給されない。
(復職)
第8条 理事長は、第6条各号に規定する休職の事由が前条各号に規定する休職期間満了までに消滅したと認められるときは、直ちに復職を命ずるものとする。
2 第6条第1号の規定による休職者が復職しようとするときは、就業にさしつかえないことを証明する医師の診断書を提出しなければならない。この場合において理事長は医師を指定することができる。
(退職)
第9条 嘱託職員が次の各号の一に該当するときは、退職するものとする。
(1)死亡したとき
(2)委嘱期間が満了したとき
(3)退職を願い出て承認されたとき
(4)休職期間満了後においても休職理由が消滅せず復職できないとき
(5)業務上の傷病により療養中の者に労働基準法(昭和22年法律第49号。)第81条の規定による打切補償を行った時、又は労働者災害保険法(昭和22年法律第50号。)第19条の規定による打切補償を支払ったものとみなすこととなったとき
(退職の手続き)
第10条 嘱託職員は、退職しようとするときは、理事長がやむを得ないと認める場合のほか30日前までに退職願を理事長に提出しなければならない。この場合において理事長は、特別の事情がない限り速やかに承認するものとする。
(解雇)
第11条 理事長は、嘱託職員が次の各号の一に該当するときは、解雇することができる。
(1)心身の故障のため、業務の遂行に支障があり又はこれに堪えられないと認めれられるとき
(2)勤務成績がよくないとき
(3)前2号に定めるもののほか、職員としての適格性を欠くとき
(4)やむを得ない業務の都合により、事業団の業務を縮小し又は廃止するとき
(解雇予告)
第12条 嘱託職員を解雇しようとするときは、理事長は少なくとも30日前に予告をするものとする。30日前に予告をしないときは、30日分の平均給与(労基法第12条に規定する平均賃金をいう。以下同じ。)を支払うものとする。
2 前項の予告日数は、平均給与を支払った日数だけ短縮することができる。
(解雇予告の特例)
第13条 前条の規定は、次の各号の一に該当するときは適用しない。
(1)嘱託職員の責めに帰すべき事由に基づき解雇するとき
(2)天災事変その他やむをえない事由のために事業の継続が不可能となり解雇するとき
(3)試用期間中の者を解雇するとき。ただし、14日を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く
2 前項第1号及び第2号の事由については、労働基準監督署長の認定を受けなければならない。

ページの先頭に戻る 第3章 服務

(業務の専念する義務)
第14条 嘱託職員は、この規程その他事業団の規定を遵守し、上司の指示に従って誠実にその業務に専念しなければならない。
(禁止事項)
第15条 嘱託職員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)嘱託職員としての信用を傷つけ若しくは不名誉となるような行為をすること又は事業団の利益を害すること
(2)理事長の許可なく業務上知り得た秘密を漏らすこと。又その職を離れた後も同様とする
(3)理事長の許可なく他の職を兼ね又事業団の業務以外の業務に就くこと
(4)業務上必要がある場合のほか、自己の利益のためみだりに事業団の名称又は自己の職務を利用すること
(5)業務に関し贈収賄の行為をすること
(6)上司の許可なく、勤務時間中に職場を離脱し又は業務に関係のない行為をすること
(7)理事長の許可なく事業団の管理する施設、設備、その他の備品等を業務以外の目的に使用すること
(出勤)
第16条 嘱託職員は、出勤したときは、直ちに出勤簿に押印しなければならない。
2 正当な理由がなく、前項の手続きを怠る者は、欠勤又は遅刻したものとみなす。
(遅刻、早退及び欠勤)
第17条 嘱託職員は、疾病その他の事由により遅刻、早退又は欠勤をする場合には、事前に遅刻、早退、欠勤届にその理由その他必要な事項を記入の上押印し、上司の許可を受けなければならない。但し、災害その他やむを得ない事由があるときは、その旨を事後速やかに届け出なければならない。
(届出事項)
第18条 嘱託職員は、次の各号の一に異動が生じたときは、速やかに理事長に届け出なければならない。
(1)現住所
(2)学歴、免許又は資格に関する事項
(出張)
第19条 理事長は、業務上必要がある場合には、嘱託職員に出張を命ずることができる。
2 嘱託職員の出張は、出張命令簿をもって命ずるものとする。
3 出張した者が帰ったときは、直ちに文書又は口頭で復命しなければならない。
(非常事態の処置及び報告)
第20条 嘱託職員は、災害の発生が予想され、若しくはその危険があることを知り、又は事故を起こしたときは、臨機の処置をとるとともに直ちに上司に報告し、その指示に従わなければならない。

ページの先頭に戻る 第4章 給与、旅費及び被服

(給与)
第21条 嘱託職員の給与については、別に定める。
(旅費)
第22条 嘱託職員が第19条の規定により出張する場合は、旅費を支給する。
2 前項の旅費の額及び支給方法は、吹田市旅費条例(昭和26年吹田市条例第136号。以下この項において「旅費条例」という。)による。
(被服の貸与)
第23条 理事長は、嘱託職員に対し、その業務上必要な被服を貸与することができる。
2 前項の規定に基づき被服を貸与する場合における必要な事項については、別に定める。

ページの先頭に戻る 第5章 勤務時間及びその他の勤務条件

(勤務時間及び休日等)
第24条 嘱託職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間(4週間を平均した場合の1週間を含む。)について週5日勤務の嘱託職員は38時間45分、週4日勤務の嘱託職員は29時間とし、その週休日、勤務時間の割り振り、休憩時間及び休日は、別表第1のとおりとする。
2 理事長は、業務上必要と認めるときは前項に規定する勤務時間の割り振りをあらかじめ変更することができる。
(休憩時間)
第25条 理事長は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては45分、8時間を超える場合においては1時間の休憩時間を前条に規定する勤務時間の途中に置かなければならない。
(時間外勤務及び休日勤務)
第26条 理事長は、業務上必要と認めるときは、嘱託職員に対し第24条に規定する勤務時間を超えて勤務させ、若しくは休日に勤務することを命じ、又は嘱託職員の休日を振替えることができる。
2 前項の規定による時間外及び休日勤務をする場合にあっては、その嘱託職員に対し、前条による休憩時間の例に準じて休憩時間を与えなければならない。
3 第1項の規定により、嘱託職員の休日を振り替える場合においては、理事長は、その嘱託職員に対し、当該週休日等を起算日とする4週間前の日から、当該週休日等を起算日とする8週間後までの期間において、振り替えるべき日を指定しなければならない。
(休暇)
第27条 嘱託職員の休暇は、年次休暇及び特別休暇とする。
2 年次休暇の年度は、4月1日から始まり翌年3月31日に終わる。
3 新たに委嘱された嘱託職員の年次休暇は、週5日勤務の嘱託職員にあっては10日、週4日勤務の嘱託職員にあっては8日とする。ただし、年の中途に新たに委嘱された嘱託職員については、別表第2の委嘱月の区分に応じ、同表の年次休暇の日数欄に掲げる日数とする。
4 嘱託職員が、翌年度においても引き続き勤務する場合には、別表第2のとおり付与する。ただし、出勤率が8割に満たない場合は付与しない。
5 前年度において行使しなかった年次休暇は、前年度の付与日数を限度にその翌年度に限り繰り越すことができる。
6 年次休暇は、嘱託職員の請求する時期にこれを与える。ただし、このために業務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時期にこれを与えることができる。
7 嘱託職員が、公務上の負傷又は疾病により勤務しなかった期間、この条に規定する年次休暇及び特別休暇により休業した期間は、第4項の規定の適用についてはこれを出勤したものとみなす。
8 年次休暇は、1日、半日又は1時間を単位として与える。
9 1の年度において時間単位年休(1時間を単位とする年次休暇をいう。以下同じ。)として使用することができる年次休暇の日数は1週間当たりの所定の勤務日数に相当する日数(その日数が当該年度において使用することができる年次休暇の日数を越えるときは、当該年次休暇の日数)とする。
10 年次休暇1日として使用することができる時間単位年休の時間数は、1日の所定の勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)に相当する時間数(以下「1日相当時間」という。)とする。ただし、当該年度において時間単位年休として使用することができる年次休暇の日数に半日の端数が生ずるときは、当該半日の年次休暇として使用することができる時間単位年休の時間数は、1日の所定の勤務時間を2で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)に相当する時間数(以下「半日相当時間」という。)とする。
11 第5項の残日数を算定する場合において、当該年度において使用した時間単位年休の時間数に半日相当未満の端数があるときはこれを切り捨て、半日相当時間以上の1日相当時間未満の端数があるときはこれを半休とする。
12 特別休暇は、特別の事由により嘱託職員が、勤務しないことが相当である場合における休暇とし、その与える場合及び期間は別表第3のとおりとする。
(特別休暇の承認)
第28条 理事長は、特別休暇の請求について、前条第12項に定める場合又は前条第12項の表に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認するものとする。ただし、業務の正常な運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達成することができると認められる場合は、この限りでない。
(休暇の手続)
第29条 休暇の請求は、あらかじめ理事長に対し、休暇等届(願)を提出することにより行わなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後においてこれを行うことができる。
2 前項の場合において、その請求が7日以上に及ぶ病気休暇に係るものであるときは、療養期間を明記した医師の診断書を、特別休暇に係わるものであって、理事長がその事由を確認する必要があると認めるときは、その求めに応じ必要な証明書等を休暇等届(願)に添付しなければならない。
(育児休業)
第30条 1歳6か月に満たない子を養育する嘱託職員の育児休業又は部分休業は、別に定める。

ページの先頭に戻る 第6章 雑則

(健康診断)
第31条 嘱託職員は、理事長が必要と認める健康診断を受けなければならない。
(災害補償)
第32条 嘱託職員が業務上の負傷、疾病、障害又は死亡したときは、労基法の定めるところにより災害補償を行う。ただし、補償を受けるべき者が同一の事由について労災法によって保険給付を受けるべき場合は、その額の限度において補償を行わないものとする。
2 前項の場合において、休業補償を受けたときは、その勤務することができない期間につき、平均給与に相当する額から休業補償の額を控除した額を休業補償の付加給付として支給する。
(表彰)
第33条 嘱託職員が次の各号の一に該当するときは、理事長はこれを表彰する。
(1)事業団に勤続し、勤務成績良好にして勤続満10年、20年又は30年に達したもの
(2)業務上有益な発明、考案又は改良を行い顕著な功績のあったもの
(3)災害を未然に防止し又は非常の際、特に功労のあったもの
(4)事業団の名誉となる行為があったもの
(5)前各号に定めるもののほか、理事長において表彰することが適当と認めるもの
(表彰の方法)
第34条 表彰は、表彰状を授与して行うほか、副賞として理事長が適当と認める金品を添えることができる。
2 表彰は、毎年4月1日に行う。ただし、必要があるときは随時これを行うことができる。
(懲戒)
第35条 理事長は、嘱託職員が次の各号の一に該当するときは、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
(1)法令又は、事業団の規定に違反したとき
(2)業務上の義務に違反し又は業務を怠ったとき
(3)事業団の嘱託職員にふさわしくない非行があったとき
(4)故意又は過失により事業団に損害を与えたとき
(5)その他前各号に準ずる行為のあったとき
(懲戒の種類)
第36条 懲戒は、次の各号に掲げる区分により行う。
(1)戒告 始末書を提出させ、将来を戒める
(2)減給 始末書を提出させ、一事案に対して平均給与の半額以内を減ずものとし、二事案以上の場合であっても、その総額は一給与支払期の10分の1を超えないものとする
(3)停職 始末書を提出させ、10日以内の期間を定めて出勤を停止し、その期間中はいかなる給与も支給しない
(4)免職 労働基準監督署長の認定を経て、予告又は予告なしで即時解雇する
(表彰及び懲戒処分の決定)
第37条 第32条に規定する表彰及び第34条に規定する懲戒処分は、理事会に諮り理事長が決定する。
(損害賠償)
第38条 嘱託職員が故意又は過失によって事業団に損害を与えた場合は、その損害の一部又は全部を賠償させることができる。
2 前項の賠償額及び賠償方法は、理事長が定める。

ページの先頭に戻る 第7章 研修及び福利厚生

(研修)
第39条 理事長は、嘱託職員の業務能率の発揮及び増進を図るため必要に応じて研修を行うものとする
(社会保険等)
第40条 嘱託職員は、法令等に定めるところにより、政府管掌健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に加入する
2 前項に定めるもののほか、嘱託職員は、吹田商工会議所特定退職金共済制度に加入し、同制度の給付基準による給付金の支給を受けるものとする。
(厚生事業)
第41条 嘱託職員の福祉の増進を図るため、毎年度予算の範囲内において福利厚生に必要な事業を行う。
(補則)
第42条 この規程の施行については、必要な事項は、理事長が別に定める。