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公益財団法人
吹田市健康づくり推進事業団

〒564-0072 吹田市出口町19番2号
吹田市立総合福祉会館内
電話・FAX (06)6330-9966
kenkouzukuri@cello.ocn.ne.jp
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公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団 
賛 助 会 員 規 程

(趣旨)
第1条 この規程は、公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団定款第52条の規定に基づく賛助会員に関し、必要な事項を定めるものとする。
(賛助会員)
第2条 公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団(以下「事業団」という。)は、この事業団の目的に賛同する個人及び団体からの賛助申し出をうけ、事業団の理事会での承認を得たものを賛助会員とする。
2 賛助会員は、この事業団が実施する事業への協力又は事業団の財政運営に対しての援助をおこなうなど事業団の充実、発展に寄与するものとする。
(賛助会費)
第3条 賛助会費の賛助会費は次のとおりとする。
(1) 個人賛助会員 年間1口 2,000円
(2) 団体賛助会員 年間1口 5,000円 ただし、原則2口とする。
(賛助会費の納入)
第4条 賛助会費の納入は、年度内にその年の分を全額一括にておこなうものとする。
(事業)
第5条 事業団は、賛助会員に次の事項をおこなう。
(1) 事業団発行の情報紙並びに各種パンフレット等の配布及び事業報告
(2) 事業団が実施する事業に関する資料の配布
(3) その他理事長が必要を認める事業
(除籍)
第6条 理事長は、賛助会員が事業団の信用を傷つけ若しくは不利益となる行為をおこなったと認めるときは、理事会の承認を経てそのものを賛助会員から除籍することができる。
(賛助会費の使途)
第7条 賛助会費の使途については、公益目的事業会計に50%、法人会計に50%を充てる。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、賛助会員に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規程は、平成3年3月30日から施行する。
附則
(施行期日)
この規程は、平成4年3月25日から施行する。
附則
(施行期日)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この規程は、平成31年3月1日から施行する。