公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団
理事会運営規則
(趣旨)
第1条 この規則は、公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団(以下「事業団」という。)の理事会の運営に関し定款に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(構成及び出席)
第2条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
2 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
3 理事会は、必要に応じ、理事及び監事以外の者の出席を求め、その意見又は説明を求めることができる。
(欠席)
第3条 理事及び監事は、理事会を欠席する場合には、あらかじめ招集権者に対して、その旨を通知しなければならない。
(定足数)
第4条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(権限)
第5条 理事会は、事業団の業務執行を決定し、理事の職務の執行を監督するとともに理事長及び副理事長(以下「代表理事」という。)並びに専務理事及び常務理事(以下「業務執行理事」という。)の選定及び解職を行う。
(種類及び開催)
第6条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種類とする。
2 通常理事会は、毎事業年度2回開催する。
3 臨時理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき
(2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき
(3) 監事から理事長に招集の請求があったとき
(4) 前2号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事又は監事が招集したとき
(招集)
第7条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長が招集する。ただし、前条第3項第4号による場合は、その請求をした理事又は監事が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。
3 理事長及び副理事長が欠けたとき又は理事長及び副理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
4 理事長は、前条第3項第2号及び第3号による場合は、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
(招集の通知)
第8条 理事会を招集するときは、開催日の5日前までに、各理事及び監事に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、招集の通知を発せなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第9条 理事会の議長は、理事長とする。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会の議長となる。
(決議事項)
第10条 理事会は次の事項を決議する。
(1) 評議員会の招集に関する事項
(2) 理事に関する事項
(3) 組織及び人事に関する事項
(4) 財産・財務に関する事項
(5) 重要な業務執行に関する事項
(6) その他法令及び定款に定める事項
2 理事長は、前項の決議事項であっても、緊急の処理を要するため、理事会に付議できないときは、理事会の決議を経ないで、業務を執行することができる。ただし、この場合にあっては、理事長は、次の理事会に付議し、承認を得なければならない。
(決議の方法)
第11条 理事会の決議は、定款に定めるものを除き、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の裁決するところによる。
2 前項前段の場合において、議長は、理事会の決議に、理事として表決に加わることはできない。
(決議の省略)
第12条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告事項)
第13条 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度ごとに4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
2 監事は、理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告しなければならない。
(報告の省略)
第14条 理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会に報告することを要しない。
(議事録)
第15条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び副理事長並びに監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、代表理事の選任を行う理事会については、他の出席した理事も記名押印する。
3 第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間据え置かなければならない。第12条の規定により作成した理事会の決議の省略の意思表示を記載した書面若しくは電磁的記録についても同様とする。
(部会の設置)
第16条 事業団の運営を円滑に行うため、事業計画及び推進に関する事項についての事務を分担する部会を次のとおり設置する。
(1) 総務部会
(2) 保健栄養部会
(3) 運動休養部会
2 前項の部会のほか、必要に応じて広報特別部会を設置することができる。
3 前2項の各部会については、理事をもって構成するものとし、その構成員については、理事長が理事会の承認を得て任命する。
4 部会の運営に関し必要な事項は、理事長が定める。
(部会員)
第17条 各部会に部会長を置く。
2 部会長は、理事長が理事会の承認を得て任命する。
3 部会長は、部会を総理する。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。