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公益財団法人
吹田市健康づくり推進事業団

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電話・FAX (06)6330-9966
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公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団
評議員及び役員の報酬及び費用弁償に関する規程

(目的)
第1条 この規程は、公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団(以下「事業団」という。)の定款第17条及び第34条の規定に基づき、評議員及び役員の報酬及び費用弁償に関して必要な事項を定めるものとする。
(評議員に対する報酬)
第2条 評議員(吹田市の職員を兼ねる者を除く)が評議員会等に出席したときは、その都度、報酬として日額8,400円を支給する。
(非常勤役員に対する報酬)
第3条 非常勤役員(吹田市の職員を兼ねる者を除く)が理事会等に出席したときは、その都度、報酬として日額8,400円を支給する。
2 非常勤役員に対して各年度の総額が100万円を超えない範囲で報酬として支給することができる。
(常勤役員に対する報酬)
第4条 常勤役員の年間報酬は、1人当たり300万円以下とし、理事会の承認を得て理事長が定める。
2 常勤役員のうち、職員又は嘱託職員を兼務する者については、役員に対する報酬は支給しない。
(報酬の支給方法)
第5条 常勤役員は、当該役員として理事会において認められた日の属する月分から報酬を支給する。
2 常勤役員が任期満了、辞職若しくは死亡によりその職を離れたとき、それぞれ当該事実が生じた日の属する月分までの報酬を支給する。
3 災害その他特別の事情があるときは、支給日を変更することができる。
4 常勤役員の報酬は毎月1回、その月の15日に、その月の全額を支給する。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日でない日を支給日とする。
5 報酬は、評議員及び役員の申出により、一部又は全部を口座振替の方法により支給することができる。
(費用弁償)
第6条 評議員及び役員が、事業団の業務のために出張したときは、費用弁償として旅費を支給する。旅費については、吹田市旅費条例及びこれに基づく諸規程(以下「条例等」という。)を準用する。
2 評議員及び役員の旅費額は、吹田市の例による。
(改廃)
第7条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、理事長が定める。

附則

(施行期日)
1 この規程は、公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団の移行登記の日から施行する。(平成25年4月1日)

附則

(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。