公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団
職員給与規則
(趣旨)
第1条 この規則は、公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団職員就業規則(以下「就業規則」という。)第23条の規定に基づき、就業規則第2条第1項に規定する職員(以下職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 この規則において給与とは、給料、役付手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当をいう。
(給料)
第3条 給料は、就業規則第26条に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、その職務の内容、責任の軽重、労働環境その他勤務に関する条件に応じたものでなければならない。
(職務の等級及び給料表)
第4条 職員の職務は、その職務の複雑、困難及び責任の度合いに基づき、これを給料表に定める職務の等級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1のとおりとする。
2 給料表は、別表第2のとおりとする。
(初任給の基準等)
第5条 新たに職員となった者の等級及び号給は、別表第3のとおりとする。ただし、前歴を有する職員の採用については、経験年数又は能力を考慮して前条に規定する給料表により理事長が定める。
(昇給)
第6条 職員(第2項職員を除く。この条において以下同じ。)の昇給は、別に定める日に、同日前2年の期間内におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の号給数を4号給とすることを標準として別に定める基準に従い決定するものとする。
3 55歳に達する日の属する年度の末日を経過した職員に関する前項の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「2号給」とする。
4 職員の昇給は、その属する職務の等級における最高の号給を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(昇給の時期)
第7条 前条の規定による昇給の時期は、1月1日、4月1日、7月1日または10月1日とする。
(給料の支給期日)
第8条 給料は毎月1回、その月の15日に、その月の全額を支給する。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日でない日を支給日とする。
2 職員が退職又は死亡したときは、前項の規定にかかわらず、支給期日前に支給することができる。
3 災害その他特別の事情があるときは、支給日を変更することができる。
4 給与は、職員の申出により、一部又は全部を口座振替の方法により支給することができる。
(給料の支給の始期及び終期)
第9条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日までの給料を支給する。ただし、職員が死亡したときは、その日の属する月の給料の全額を支給する。
3 前2項に規定する日割りについて、その月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として行う。
(役付手当)
第10条 管理又は監督の地位にある職員(第2項職員については、理事長が別に定める額。この条において以下同じ。)については、その業務の特殊性に基づき、役付手当を支給する。
2 前項の役付手当を支給する職員の範囲及び月額は、次の各号のとおりとする。
(1) |
事務局長 |
月額 71,000円 |
(2) |
事務局次長 |
月額 66,000円 |
(3) |
課長又は課長相当職 |
月額 60,000円 |
(4) |
課長代理又は課長代理相当職 |
月額 47,000円 |
(5) |
係長又は主査 |
月額 12,000円 |
(扶養手当)
第11条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他の生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けている者をいう。
(1) 配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3) 60歳以上の父母及び祖父母
(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 身体又は精神に著しい障害のある者
3 扶養手当の月額は、前項第1号に掲げる扶養親族については13,000円とし、同項第2号から第5号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子、父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については11,000円)とする。
4 扶養親族たる子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
5 前4項に規定するもののほか、扶養手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(地域手当)
第12条 地域手当は、職員に対して給料、役付手当(第10条第2項第4号、第5号の手当を除く。)及び扶養手当の月額の合計額に100分の12を乗じて得た額を支給する。
2 前項に規定するもののほか、地域手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(住居手当)
第13条 住居手当は、自ら住居するための住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員に支給する。
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) |
月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 |
|
家賃の月額から12,000円を控除した額 |
(2) |
月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 |
|
家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額 |
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(通勤手当)
第14条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) |
通勤のため交通機関又は有料道路(以下「交通機関」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。) |
(2) |
通勤のため自動車その他の理事長が特に承認する交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車などを使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。) |
(3) |
通勤のため交通機関を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。) |
2 通勤手当の額は、6箇月を超えない範囲内で、月の1日からその月以後の月の末日までの期間として理事長が定める期間(以下「支給対象期間」という。)につき、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) |
前項第1号に掲げる職員 理事長の定めるところにより算出したその者の支給対象期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)(支給対象期間内にその月に係る運賃等相当額が55,000円を超える月があるときは、当該月に係る運賃等相当額を55,000円として算出した額を限度とする。) |
(2) |
前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額に支給対象期間の月数を乗じて得た額 |
|
ア |
自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 |
2,000円 |
イ |
使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 |
4,200円 |
ウ |
使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 |
7,100円 |
エ |
使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 |
10,000円 |
オ |
使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 |
12,900円 |
カ |
使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 |
15,800円 |
キ |
使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 |
18,700円 |
ク |
使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 |
21,600円 |
ケ |
使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 |
24,400円 |
コ |
使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 |
26,200円 |
サ |
使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 |
28,000円 |
シ |
使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 |
29,800円 |
ス |
使用距離が片道60キロメートル以上である職員 |
31,600円 |
|
(3) |
前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車などを使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して理事長の定める区分に応じ、前2号に定める額(支給対象期間内にその月に係る前2号に定める額が55,000円を超える月があるときは、当該月に係る前2号に定める額を55,000円として算出した額を限度とする。)、第1号に定める額又は前号に定める額 |
(時間外勤務手当)
第15条 正規の勤務時間を超えて、又は休日に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて、又は休日に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で理事長が定める割合を乗じて得た額(その勤務が午後10時から、翌日の午前5時までの場合にはその割合に100分の25を加算した割合を乗じて得た額。)を時間外勤務手当として支給する。
2 前項の規定にかかわらず、あらかじめ職員就業規則第26条第1項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間を超えて同項の規定による勤務を要しない日に同条第2項の規定により正規の勤務時間を割り振られた職員には、当該正規の勤務時間に相当する時間(理事長が定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で理事長が定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
3 事務局長、事務局次長、課長及び課長代理(これらに相当する職員を含む。)については別に定めるもののほか前2項の規定は適用しない。
4 前3項に規定するもののほか、時間外勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(端数計算)
第16条 前条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の125、100分の150又は100分の100の額並びに第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を計算する場合において、当該額に、1円未満の端数が生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
2 前条及び第18条の規定による算定の基礎となる時間数は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとの全時間数)によって計算するものとし、この場合において30分未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、30分以上1時間未満の端数を生じたときはこれを1時間に切り上げるものとする。
(勤務時間1時間当たりの給与額の算出)
第17条 勤務1時間当たりの給与額は、次の算式によって得た額とする。
給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額×12(月) |
|
1週間の勤務時間×52(週)− 1日当りの勤務時間×20(日) |
(給与の減額)
第18条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に理事長の承認のあった場合を除きその勤務しない1時間につき前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 勤務を要しない日及び休暇の前後両日にわたり欠勤した場合は、勤務を要しない日又は休暇も欠勤したものとみなす。
(病気休暇の場合)
第19条 職員が負傷又は疾病(業務上の負傷又は疾病を除く。)に係る療養のための病気休暇の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇に係る日につき、給料の半額を支給する。
(期末手当)
第20条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日から起算して30日を超えない範囲内において理事長が別に定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し又は死亡した職員についても同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の130、12月に支給する場合においては100分の130を乗じて得た額に、基準日以前の6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) |
6箇月 |
100分の100 |
(2) |
5箇月以上6箇月未満 |
100分の 80 |
(3) |
3箇月以上5箇月未満 |
100分の 60 |
(4) |
3箇月未満 |
100分の 30 |
3 前項の期末手当基礎額とは、職員の給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額をいう。
4 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、理事長が定める。
5 生計費の状況等にかんがみ理事長が必要と認めるときは、第2項の規定による割合を変更することができる。
(勤勉手当)
第21条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務期間及び勤務成績に応じて、それぞれ基準日から起算して30日を超えない範囲内において理事長が別に定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し又は死亡した職員についても同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤務手当基礎額に、理事長の定める割合を乗じて得た額とする。この場合において支給する勤勉手当の額の総額は、勤務手当基礎額に、100分の80を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
3 前項の勤務手当基礎額とは、職員の給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額をいう。
(役付手当等の支給期日)
第22条 扶養手当、地域手当は、給料の支給方法に準じ第8条に規定する給料の支給期日に当月分を支給する。
2 住居手当、通勤手当は、給料の支払方法に準じ別に定める日に支給する。
3 役付手当及び時間外手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における別に定める日に支給する。
(休職者の給与)
第23条 職員が業務上負傷し又は疾病にかかり、休職になったときは、休職の期間中給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患により休職になったときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により、休職になったときはその休職の期間が満1年に達するまでは、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が就業規則第7条第2号に掲げる事由に該当して休職になったときは、その休職の期間中、給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 第2項及び第3項に規定する職員が当該各項に規定する期間内で第20条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し又は死亡したときは、同項の規定により理事長が別に定める日に期末手当を支給することができる。
(退職手当の受給者)
第24条 職員が退職した場合にはその者に、死亡した場合にはその遺族に退職手当を支給する。ただし、就業規則第40条の規定による懲戒免職の処分又はこれに準ずる処分を受けた者は、これを支給しない。
(普通退職の場合の退職手当)
第25条 次条第1項若しくは第2項又は第27条第1項若しくは第2項の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料の月額(職員が休職、停職、減給その他の事由によりその給料の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの事由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料の月額とする。以下「給料月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) |
1年以上10年以下の期間については、1年につき |
100分の100 |
(2) |
11年以上20年以下の期間については、1年につき |
100分の110 |
(3) |
21年以上24年以下の期間については、1年につき |
100分の120 |
2 前項に規定する者のうち、傷病又は死亡によらず、その者の都合により退職した者に対する退職手当の額は、その者が次の各号に掲げる者に該当するときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
(1) |
勤続期間1年以上5年以下の者 |
100分の60 |
(2) |
勤続期間6年以上10年以下の者 |
100分の75 |
(長期勤続後の退職等の場合の退職手当)
第26条 25年以上勤務して退職した者(次条第1項又は第2項の規定に該当する者を除く。)20年以上25年未満の期間勤続し定年に達したことにより退職した者並びに20年以上25年未満の期間勤続し、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であって理事長の承認を得て定める者に対する退職手当の額は、その者の給料月額に、その者の勤務期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) |
1年以上10年以下の期間については、1年につき |
100分の125 |
(2) |
11年以上20年以下の期間については、1年につき |
100分の137.5 |
(3) |
21年以上30年以下の期間については、1年につき |
100分の150 |
(4) |
31年以上の期間については、1年につき |
100分の137.5 |
2 前項の規定は、20年以上25年未満の期間勤続し死亡(業務上の死亡を除く。)により退職した者に対する退職手当の額について準用する。
3 第1項の場合において、25年以上30年以下の期間勤続して退職した者の退職手当を計算するときは、その者の給料月額に乗ずる場合は、同項の規定にかかわらず、その者の勤続期間のうち25年未満の期間については、前条第1項各号に規定する期間の区分に応じ当該各号に掲げる割合とし、25年以上30年以下の期間については、1年につき100分の257.5とする。
(整理退職などの場合の退職手当)
第27条 職制若しくは定数の改廃若しくは予算の減少により廃職若しくは過員を生ずることにより退職した者又は25年以上勤続しその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であって、理事長の承認を得た者、業務上の傷病又は死亡により退職した者及び25年以上勤続し定年に達したことにより退職した者に対する退職手当の額は、退職した日におけるその者の給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) |
1年以上10年以下の期間については、1年につき |
100分の150 |
(2) |
11年以上20年以下の期間については、1年につき |
100分の165 |
(3) |
21年以上30年以下の期間については、1年につき |
100分の180 |
(4) |
31年以上の期間については、1年につき |
100分の165 |
2 前項の規定は、25年以上勤務し死亡(業務上の死亡を除く。)により退職した者に対する退職手当の額について準用する。
(退職手当の最高限度額)
第28条 第25条から第27条までの規定により計算した退職手当の額が、職員の退職の日における給料月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当とする。
(勤続期間の計算)
第29条 退職手当の算出の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。
2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。
3 前2項の規定による在職期間のうちに休職(業務上の傷病による休職を除く。)その他これらに準ずる事由による現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。)が1以上あったときは、その月数の2分の1に相当する月数を前2項の規定により計算した在職期間から除算する。
(退職手当の支給方法)
第30条 第24条から前条までに規定するもののほか、退職手当を受ける者の範囲、退職手当の額及びその支給方法その他必要な事項は、吹田市の例により支給する。
(委任)
第31条 この規定に定めるもののほか、職員の給与に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成3年3月30日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成3年12月1日から施行する。ただし、第10条第1項の改定については、平成4年4月1日から施行する。
(内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与、期末手当又は勤勉手当は、改正後の給与規則の規定による給与、期末手当又は勤勉手当の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年10月1日から施行する。ただし、第17条の規定は、平成5年4月1日から施行する。
(内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与、期末手当又は勤勉手当は、改正後の給与規則の規定による給与、期末手当又は勤勉手当の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成5年9月1日から施行する。ただし、第15条第1項から第3項及び第20条第2項の規定は、平成6年4月1日から施行する。
(内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与、期末手当又は勤勉手当は、改正後の給与規則の規定による給与、期末手当又は勤勉手当の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第20条の規定は、平成6年12月27日から施行する。
(内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与、期末手当又は勤勉手当は、改正後の給与規則の規定による給与、期末手当又は勤勉手当の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則
平成12年3月に支給する期末手当の額の算定に限り、第20条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の25」とする。
附則
(施行期日等)
1 財団法人吹田市健康づくり推進事業団職員給与規則(以下「給与規則」という。)第20条第2項の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。
2 給与規則改正後の給与の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(内払)
3 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則
平成13年3月に支給する期末手当の額の算定に限り、第20条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の35」とする。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、財団法人吹田市健康づくり推進事業団職員給与規則(以下「給与規則」という。)第20条第2項及び第21条第2項の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
2 給与規則改正後の給与の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(内払)
3 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。
(昇給)
5 平成13年3月31日に在職する職員に対する同年4月1日以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間に12月を加えた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(経過措置)
6 平成13年4月1日から平成14年3月31日までの間における第10条第2項に規定する役付手当における第1号から第3号までの月額は同項の規定にかかわらず同項に規定する役付手当の月額から当該月額に100分の3を乗じて得た額を減じた額とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(号給の切替え等)
2 平成13年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の等級が6等級であった職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給欄に定める号給(以下「新号給」という。)とする。
3 前項の規定により号給を決定された職員に対する給与規則第6条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給及び給料月額並びにこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長が定める。
5 平成15年3月に支給する期末手当の額の算定に限り、第20条第2項の規定の適用については、「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
6 平成15年12月に支給する期末手当の額の算定に限り、第20条第2項の規定の適用については、同条第2項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。
(委任)
7 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則別表
切替日の前日において職務の等級が6等級であった職員の号給の切替表
旧号給 |
新号給 |
旧号給 |
新号給 |
1 |
2 |
13 |
14 |
2 |
3 |
14 |
15 |
3 |
4 |
15 |
16 |
4 |
5 |
16 |
17 |
5 |
6 |
17 |
18 |
6 |
7 |
18 |
19 |
7 |
8 |
19 |
20 |
8 |
9 |
20 |
21 |
9 |
10 |
21 |
22 |
10 |
11 |
22 |
23 |
11 |
12 |
23 |
24 |
12 |
13 |
|
|
|
附則
(施行期日等)
1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。ただし、財団法人吹田市健康づくり推進事業団職員給与規則(以下「給与規則」という。)第20条第2項の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
2 給与規則附則に4項を加える改正規定(給与規定附則第6項から第8項までに係る部分に限る。)による改正後の給与規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、給与規則第20条第1項から第2項まで並びに第21条第2項の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の給与規則第20条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月15日以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則に施行に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
(委任)
2 前項に定めるもののほか、この規則に施行に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第21条の規定は、平成18年4月1日施行する。
(委任)
2 前項に定めるもののほか、この規則に施行に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(委任)
2 前項に定めるもののほか、この規則に施行に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(特定の職務の等級の切換え)
2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の等級であった職員の切替日における職務の等級(以下「新等級」という。)は、旧等級に対応する同表の新等級欄に定める職務の等級とする。この場合において、同欄に2つ以上の職務の等級が掲げられているときは、理事長が定めるところにより、それらのいずれかの職務の等級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日においてこの規則による改正前の財団法人吹田市健康づくり推進事業団給与規則(以下「改正前の規則」という。)別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、新等級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 第2項及び第3項の規則の適用については、これらの規則に規定する職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改定前の規則に従って定められたものでなければならない。
(給料の切換えに伴う経過措置)
5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(委任)
6 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要なことは、理事長が定める。
附則別表第1
職務の等級の切替表
旧等級 |
新等級 |
1等級 |
1等級 |
2等級 |
2等級 |
3等級 |
4等級 |
3等級 |
5等級 |
4等級 |
6等級 |
7等級 |
5等級 |
8等級 |
6等級 |
9等級 |
附則別表第2
号給の切替表
旧号給 |
経過期間/新等給 |
1等級 |
2等級 |
3等級 |
4等級 |
5等級 |
6等級 |
7等級 |
8等級 |
9等級 |
1 |
3月未満 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
3月以上6月未満 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
6月以上9月未満 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
3 |
9月以上12月未満 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
4 |
12月以上 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
5 |
2 |
3月未満 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
5 |
3月以上6月未満 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
6 |
6月以上9月未満 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
3 |
7 |
9月以上12月未満 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
4 |
8 |
12月以上 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
5 |
9 |
3 |
3月未満 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
5 |
9 |
3月以上6月未満 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
6 |
10 |
6月以上9月未満 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
7 |
11 |
9月以上12月未満 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
8 |
12 |
12月以上 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
9 |
13 |
4 |
3月未満 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
9 |
13 |
3月以上6月未満 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
10 |
14 |
6月以上9月未満 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
11 |
15 |
9月以上12月未満 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
12 |
16 |
12月以上 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
13 |
17 |
5 |
3月未満 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
13 |
17 |
3月以上6月未満 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
14 |
18 |
6月以上9月未満 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
3 |
15 |
19 |
9月以上12月未満 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
4 |
16 |
20 |
12月以上 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
5 |
17 |
21 |
6 |
3月未満 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
5 |
17 |
21 |
3月以上6月未満 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
6 |
18 |
22 |
6月以上9月未満 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
3 |
7 |
19 |
23 |
9月以上12月未満 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
4 |
8 |
20 |
24 |
12月以上 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
5 |
9 |
21 |
25 |
7 |
3月未満 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
5 |
9 |
21 |
25 |
3月以上6月未満 |
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
6 |
10 |
22 |
26 |
6月以上9月未満 |
1 |
3 |
1 |
3 |
1 |
7 |
11 |
23 |
27 |
9月以上12月未満 |
1 |
4 |
1 |
4 |
1 |
8 |
12 |
24 |
28 |
12月以上 |
1 |
5 |
1 |
5 |
1 |
9 |
13 |
25 |
29 |
8 |
3月未満 |
1 |
5 |
1 |
5 |
1 |
9 |
13 |
25 |
29 |
3月以上6月未満 |
1 |
6 |
1 |
6 |
1 |
10 |
14 |
26 |
30 |
6月以上9月未満 |
1 |
7 |
1 |
7 |
1 |
11 |
15 |
27 |
31 |
9月以上12月未満 |
1 |
8 |
1 |
8 |
1 |
12 |
16 |
28 |
32 |
12月以上 |
1 |
9 |
1 |
9 |
1 |
13 |
17 |
29 |
33 |
9 |
3月未満 |
1 |
9 |
1 |
9 |
1 |
13 |
17 |
29 |
33 |
3月以上6月未満 |
1 |
10 |
1 |
10 |
2 |
14 |
18 |
30 |
34 |
6月以上9月未満 |
1 |
11 |
1 |
11 |
3 |
15 |
19 |
31 |
35 |
9月以上12月未満 |
1 |
12 |
1 |
12 |
4 |
16 |
20 |
32 |
36 |
12月以上 |
1 |
13 |
1 |
13 |
5 |
17 |
21 |
33 |
37 |
10 |
3月未満 |
1 |
13 |
1 |
13 |
5 |
17 |
21 |
33 |
37 |
3月以上6月未満 |
1 |
14 |
1 |
14 |
6 |
18 |
22 |
34 |
38 |
6月以上9月未満 |
1 |
15 |
1 |
15 |
7 |
19 |
23 |
35 |
39 |
9月以上12月未満 |
1 |
16 |
1 |
16 |
8 |
20 |
25 |
36 |
40 |
12月以上 |
1 |
17 |
1 |
17 |
9 |
21 |
26 |
37 |
41 |
11 |
3月未満 |
1 |
17 |
1 |
17 |
9 |
21 |
26 |
37 |
41 |
3月以上6月未満 |
1 |
18 |
2 |
18 |
10 |
22 |
27 |
38 |
42 |
6月以上9月未満 |
1 |
19 |
3 |
19 |
11 |
23 |
28 |
39 |
43 |
9月以上12月未満 |
1 |
20 |
4 |
20 |
12 |
24 |
29 |
40 |
44 |
12月以上 |
1 |
21 |
5 |
21 |
13 |
25 |
30 |
41 |
45 |
12 |
3月未満 |
1 |
21 |
5 |
21 |
13 |
26 |
30 |
41 |
45 |
3月以上6月未満 |
1 |
22 |
6 |
22 |
14 |
26 |
31 |
42 |
46 |
6月以上9月未満 |
1 |
23 |
7 |
23 |
15 |
27 |
32 |
43 |
47 |
9月以上12月未満 |
1 |
24 |
8 |
24 |
16 |
28 |
33 |
44 |
48 |
12月以上 |
1 |
25 |
9 |
25 |
17 |
29 |
34 |
45 |
49 |
13 |
3月未満 |
1 |
25 |
9 |
25 |
17 |
29 |
34 |
45 |
49 |
3月以上6月未満 |
1 |
26 |
10 |
26 |
18 |
30 |
35 |
46 |
50 |
6月以上9月未満 |
1 |
27 |
11 |
27 |
19 |
31 |
36 |
47 |
51 |
9月以上12月未満 |
1 |
28 |
12 |
28 |
20 |
32 |
38 |
48 |
52 |
12月以上 |
1 |
29 |
13 |
29 |
21 |
33 |
39 |
49 |
53 |
14 |
3月未満 |
1 |
29 |
13 |
29 |
21 |
33 |
39 |
49 |
53 |
3月以上6月未満 |
2 |
30 |
14 |
30 |
22 |
34 |
40 |
50 |
54 |
6月以上9月未満 |
3 |
31 |
15 |
31 |
23 |
35 |
41 |
51 |
55 |
9月以上12月未満 |
4 |
32 |
16 |
32 |
24 |
36 |
42 |
52 |
56 |
12月以上 |
5 |
33 |
17 |
33 |
25 |
37 |
43 |
53 |
57 |
15 |
3月未満 |
5 |
33 |
17 |
33 |
26 |
37 |
43 |
53 |
57 |
3月以上6月未満 |
6 |
34 |
18 |
34 |
26 |
38 |
44 |
54 |
58 |
6月以上9月未満 |
7 |
35 |
19 |
35 |
27 |
39 |
45 |
55 |
59 |
9月以上12月未満 |
8 |
36 |
20 |
36 |
28 |
40 |
46 |
56 |
60 |
12月以上 |
9 |
37 |
21 |
37 |
29 |
41 |
47 |
57 |
61 |
16 |
3月未満 |
|
|
21 |
37 |
29 |
41 |
47 |
57 |
61 |
3月以上6月未満 |
|
|
22 |
38 |
30 |
42 |
48 |
58 |
62 |
6月以上9月未満 |
|
|
23 |
39 |
31 |
43 |
49 |
59 |
63 |
9月以上12月未満 |
|
|
24 |
40 |
32 |
44 |
50 |
60 |
64 |
12月以上 |
|
|
25 |
41 |
33 |
45 |
51 |
61 |
65 |
17 |
3月未満 |
|
|
25 |
41 |
33 |
45 |
51 |
61 |
65 |
3月以上6月未満 |
|
|
26 |
42 |
34 |
46 |
52 |
62 |
66 |
6月以上9月未満 |
|
|
27 |
43 |
35 |
47 |
53 |
63 |
67 |
9月以上12月未満 |
|
|
28 |
44 |
36 |
48 |
54 |
64 |
68 |
12月以上 |
|
|
29 |
45 |
37 |
49 |
55 |
65 |
69 |
18 |
3月未満 |
|
|
29 |
45 |
37 |
49 |
55 |
65 |
69 |
3月以上6月未満 |
|
|
30 |
46 |
38 |
50 |
56 |
66 |
70 |
6月以上9月未満 |
|
|
31 |
47 |
39 |
51 |
57 |
67 |
71 |
9月以上12月未満 |
|
|
32 |
48 |
40 |
52 |
58 |
68 |
72 |
12月以上 |
|
|
33 |
49 |
41 |
53 |
60 |
69 |
73 |
19 |
3月未満 |
|
|
33 |
49 |
41 |
53 |
60 |
69 |
73 |
3月以上6月未満 |
|
|
34 |
50 |
42 |
54 |
61 |
70 |
74 |
6月以上9月未満 |
|
|
35 |
51 |
43 |
55 |
62 |
71 |
75 |
9月以上12月未満 |
|
|
36 |
52 |
44 |
56 |
63 |
72 |
76 |
12月以上 |
|
|
37 |
53 |
45 |
57 |
64 |
73 |
77 |
20 |
3月未満 |
|
|
|
|
45 |
57 |
64 |
73 |
77 |
3月以上6月未満 |
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46 |
58 |
65 |
74 |
78 |
6月以上9月未満 |
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47 |
59 |
66 |
75 |
79 |
9月以上12月未満 |
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48 |
60 |
67 |
76 |
80 |
12月以上 |
|
|
|
|
49 |
61 |
69 |
77 |
81 |
21 |
3月未満 |
|
|
|
|
49 |
61 |
69 |
77 |
81 |
3月以上6月未満 |
|
|
|
|
50 |
62 |
70 |
78 |
82 |
6月以上9月未満 |
|
|
|
|
51 |
63 |
71 |
79 |
83 |
9月以上12月未満 |
|
|
|
|
52 |
64 |
72 |
80 |
84 |
12月以上 |
|
|
|
|
53 |
65 |
74 |
81 |
85 |
22 |
3月未満 |
|
|
|
|
53 |
65 |
74 |
81 |
85 |
3月以上6月未満 |
|
|
|
|
54 |
66 |
77 |
81 |
86 |
6月以上9月未満 |
|
|
|
|
55 |
67 |
80 |
81 |
87 |
9月以上12月未満 |
|
|
|
|
56 |
68 |
82 |
81 |
88 |
12月以上 |
|
|
|
|
57 |
69 |
84 |
81 |
89 |
23 |
3月未満 |
|
|
|
|
57 |
69 |
84 |
|
89 |
3月以上6月未満 |
|
|
|
|
58 |
70 |
85 |
|
89 |
6月以上9月未満 |
|
|
|
|
59 |
71 |
86 |
|
89 |
9月以上12月未満 |
|
|
|
|
60 |
72 |
87 |
|
89 |
12月以上 |
|
|
|
|
61 |
73 |
87 |
|
89 |
24 |
3月未満 |
|
|
|
|
61 |
73 |
87 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
|
|
62 |
74 |
89 |
|
|
6月以上9月未満 |
|
|
|
|
63 |
75 |
90 |
|
|
9月以上12月未満 |
|
|
|
|
64 |
76 |
91 |
|
|
12月以上 |
|
|
|
|
65 |
77 |
93 |
|
|
25 |
3月未満 |
|
|
|
|
65 |
77 |
93 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
|
|
66 |
78 |
94 |
|
|
6月以上9月未満 |
|
|
|
|
67 |
79 |
95 |
|
|
9月以上12月未満 |
|
|
|
|
68 |
80 |
96 |
|
|
12月以上 |
|
|
|
|
69 |
81 |
97 |
|
|
26 |
3月未満 |
|
|
|
|
69 |
81 |
97 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
|
|
70 |
82 |
98 |
|
|
6月以上9月未満 |
|
|
|
|
71 |
83 |
99 |
|
|
9月以上12月未満 |
|
|
|
|
72 |
84 |
100 |
|
|
12月以上 |
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|
73 |
85 |
101 |
|
|
27 |
3月未満 |
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|
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|
|
85 |
101 |
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|
3月以上6月未満 |
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|
86 |
102 |
|
|
6月以上9月未満 |
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87 |
103 |
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|
9月以上12月未満 |
|
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88 |
104 |
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|
12月以上 |
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|
89 |
105 |
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|
28 |
3月未満 |
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|
|
|
89 |
105 |
|
|
3月以上6月未満 |
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90 |
106 |
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|
6月以上9月未満 |
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91 |
107 |
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9月以上12月未満 |
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92 |
108 |
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|
12月以上 |
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93 |
109 |
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附則
(施行期日等)
1 この規則は、平成19年12月28日から施行する。ただし、第21条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第11条の規定(財団法人吹田市健康づくり推進事業団職員給与規則(以下「給与規則」という。)第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与規則の規定は平成19年4月1日から、第21条の規定(給与規則第21条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与規則の規定は同年12月1日から適用する。
3 第11条及び第21条の規定による改正後の給与規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払いとみなす。
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要なことは、理事長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則
平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当の額の算定に限り、第20条第2項及び第21条第2項中の「100分の140」とあるのは、「100分の125」と、第21条第2項中の「100分の75」とあるのは、「100分の70」とする。
附則
(施行期日)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第13条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。
2 第5条第2項で定める給料は、平成24年1月1日から平成26年3月31日までの間は174,115円とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、第5条第2項で定める額とする。
附則
(施行期日)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。
2 平成27年6月に支給する勤勉手当の額の算定に限り、第21条第2項の規定の適用については、同項中「100分の75」とあるのは、「100分の82.5」とする。
附則
(施行期日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この規則は、平成29年5月15日から施行する。
附則
(施行期日)
この規則は、平成31年4月18日から施行する。