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公益財団法人
吹田市健康づくり推進事業団

〒564-0072 吹田市出口町19番2号
吹田市立総合福祉会館内
電話・FAX (06)6330-9966
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公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団 
個 人 情 報 保 護 規 程

(目的)
第1条 この規程は、吹田市個人情報保護条例(平成14年吹田市条例第7条)第41条第3項に基づき公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団(以下「事業団」という。)が吹田市から受けている出資等の公共性にかんがみ、事業団の保有する個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めることにより、個人の権利利益の保護を図り、もって基本的人権の擁護に資することを目的とする。
(定 義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 個人情報 個人に関する情報であって、特定の個人が識別又は識別され得るものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 法人その他の団体に関して記録された情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報
イ 事業を営む個人の当該事業に関する情報
(2) 本人 個人情報から識別され、又は識別され得る個人をいう。
(3) 文書等 事業団の役員又は職員(以下「役職員」という。)が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。以下同じ。)並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって事業団が管理しているものをいう。
(事業団の責務等)
第3条 事業団は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力する責務を有する。
2 役職員は、職務上知り得た個人情報の内容を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(個人情報の取扱いの一般的制限)
第4条 事業団は、個人情報の取扱いに当たっては、所掌する事務又は事業(以下「事務等」という。)の目的達成に必要な範囲内で適正かつ公正な手段によって行わなければならない。
2 事業団は、次に掲げる事項に関する個人情報の取扱いをしてはならない。ただし、法令若しくは条例の規定に基づくとき、又は事業団の事務等の執行上必要不可欠であると認めるときは、この限りでない。
(1) 思想、信条及び宗教に関する事項
(2)社会的差別の原因となるおそれのある事項
(収集の制限)
第5条 事業団は、個人情報を収集するときは、あらかじめ個人情報の収集目的を明らかにして、本人から直接収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令又は条例の規定に基づくとき
(2) 本人の同意に基づくとき
(3) 出版、報道等により公にされているものから収集することが正当であると認められるとき
(4) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき
(5) 前各号に定めるもののほか、公益上の必要その他相当の理由があると理事長が認めるとき
(目的外利用及び外部提供の制限)
第6条 事業団は、前条本文に規定する収集目的以外に個人情報を利用し、又は事業団以外の者に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令又は条例の規定に基づくとき
(2) 本人の同意に基づくとき
(3) 出版、報道等により公にされているものを利用し、又は提供することが正当であると認められるとき
(4) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき
(5) 事務等の目的達成に必要かつ不可欠なものであり、かつ本人又は本人以外の者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき
(6) 前各号に掲げるもののほか、特に公益上の必要その他相当の理由があると理事長が認めるとき
2 事業団は、事業団以外の者に個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受ける者に対して、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適切な取り扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。
(個人情報取扱事務事業目録)
第7条 事業団は、個人情報を取り扱う事務等について、当該事務等の名称、内容、個人情報の対象者の範囲等の事項を記載した個人情報取扱事務事業目録を作成し、申出に応じて閲覧に供する。
(適正管理)
第8条 事業団は、個人情報の適正な維持管理を図るため、個人情報管理責任者を定めるとともに、次に掲げる事項に関し必要な措置を講じなければならない。
(1) 保有する個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めること
(2) 個人情報の漏えい、改ざん、滅失、損傷その他の事故を防止すること
(3) 保有する必要がなくなった個人情報を確実かつ速やかに廃棄し、又は消去すること。ただし、歴史的文化的価値を有する資料として保存されるものについてはこの限りでない
(委託に伴う措置等)
第9条 事業団は、個人情報取扱事務等を委託するときは、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。
(個人情報の開示)
第10条 何人も、事業団に対し、事業団が現に保有している自己に関する個人情報(以下「自己情報」という。)の開示の申出(以下「開示申出」という。)をすることができる。
2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人(本人から当該申出に関する代理権を与えられた者(偽りその他の不正な手段により当該代理権を取得したことが判明した者を除く。)を含む。以下「法定代理人等」という。)は、本人に代わって前項の規定による開示の申出をすることができる。
3 本人が死亡している場合にあっては、当該本人の遺族(本人の配偶者、子又は父母、当該遺族が未成年者又は成人被後見人である場合は、当該未成年者又は成年被後見人の法定代理人を含む。以下「遺族等」という。)は開示申出をすることができる。
4 前項に規定にかかわらず、特別の事情により理事長が適当と認める者は開示申出をすることができる。
(開示しないことができる自己情報)
第11条 事業団は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該自己情報の開示をしないことができる。
(1) 法令又は条例の規定により、開示することができないとされているもの
(2) 個人の評価、判定、診断、指導、選考等に関する情報であって、本人に知らせないことが正当であると認められるもの
(3) 開示申出をした者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報を含む情報であって、開示することにより、当該第三者の正当な権利利益を侵害するおそれがあると認められるもの
(4) 事業団が市その他の行政機関と協力して行う事務等又は事業団が市その他行政機関から依頼、協議等を受けた事務等に関する個人情報であって、開示することにより、市その他の行政機関との協力関係又は信頼関係を著しく損なうおそれのあるもの
(5) 開示することにより、当該若しくは同種の事務等の目的が達成できなくなり、又は当該若しくは同種の事務等の公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、特に公益上の必要その他相当な理由があると理事長が認めるもの
(部分開示)
第12条 事業団は、開示の申出に係る自己情報の一部に前条各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分がある場合において、その部分を容易にかつ、当該申出の趣旨に損なわない程度に分離できるときは、自己情報の開示等の申出をした者(以下「申出者」という。)に対し、その部分を除いて、当該自己情報の開示をしなければならない。
(自己情報の存否に関する情報の取扱い)
第13条 事業団は、開示の申出に対し、当該開示の申出に係る自己情報が存在しているか否かを答えるだけで、第11条各号に該当する情報を開示することとなるときは、当該自己情報の存否を明らかにしないで当該開示の申出を拒むことができる。
(訂正の申出)
第14条 何人も、事業団が現に保有している自己情報に事実の誤りがあるときは、事業団に対し、自己情報の訂正(追加及び削除を含む。以下同じ。)の申出をすることができる。
2 第10条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による訂正の申出について準用する。
(削除の申出)
第15条 何人も、事業団が現に保有している自己情報が第4条又は第5条の規定に違反して収集されたと認めるときは、事業団に対し、その削除の申出をすることができる。
2 第10条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による削除の申出について準用する。
(中止の申出)
第16条 何人も、事業団が現に保有している自己情報が第6条第1項の規定に違反して目的外利用又は外部提供をされ、又はされようとしていると認めるときは、事業団に対し、その中止の申出をすることができる。
2 第10条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による中止の申出について準用する。
(開示の申出手続)
第17条 第10条の規定による開示、第14条の規定による訂正、第15条の規定による削除又は前条の規定による目的外利用若しくは外部提供の中止(以下「自己情報の開示等」という。)の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業団に提出しなけれはならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 申出に係る自己情報の内容その他自己情報を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、事業団が定める事項
2 自己情報の開示等の申出をしようとする者は、前項の申出書を提出する際、当該自己情報の本人、法定代理人等又は遺族等であることを証明するために必要な資料で理事長が定めるものを事業団に提出し、又は提示しなければならない。
3 事業団は、第1項の申出書に形式上の不備があると認めるときは、申出者に対し、相当の期間を定めてその補正を求めることができる。
(自己情報の開示等の回答)
第18条 事業団は、自己情報の開示等の申出があったときは、申出があった日から起算して、開示の申出にあっては15日以内に、訂正の申出、削除の申出又は中止の申出にあっては30日以内に諾否の回答をしなければならない。ただし、前条第3項の規定により申出書の補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、事業団は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、前項に規定する期間をそれぞれ15日を限度として延長することができる。この場合において、事業団は、速やかに延長後の期間及び延長の理由を申出者に書面により通知しなければならない。
3 事業団は、第1項に規定する回答は、速やかに当該回答の内容を申出者に通知しなければならない。
4 前項の場合において、自己情報の開示等の申出に係る自己情報の開示等をしない旨(自己情報の一部の開示、訂正、削除又は目的外利用又は外部提供の中止をすること、第13条の規定により開示の申出を拒むこと及び当該自己情報が不存在であるため開示できないことを含む。)の回答をするときは、その理由を合わせて通知しなければならない。
(自己情報の開示等の回答の期限の特例)
第19条 自己情報の開示等の申出に係る文書等が著しく大量であるため、申出があった日から起算して、開示の申出にあっては30日以内に、訂正、削除又は中止の申出にあっては45日以内にそのすべてについて自己情報の開示等の回答をすることにより事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合には、前条第2項の規定にかかわらず、事業団は、それぞれの期間を更に15日を限度として延長することができる。この場合において、事業団は速やかに延長後の期間及び延長の理由を申出者に書面により通知しなければならない。
(第三者に対する意見の提出の機会の付与)
第20条 事業団は、自己情報の開示等の回答をする場合において、当該開示の回答に係る自己情報に第三者に関する情報が含まれているときは、あらかじめ当該第三者に対し、開示申出に係る文書の表示その他事業団が定める事項を通知して、その意見を書面により提出する機会を与えることができる。
2 事業団は、前項の規定により意見を書面により提出する機会を与えられた第三者が当該機会に係る自己情報の開示に反対の意見を表示した書面(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、当該自己情報について開示の回答をするときは、当該開示の回答と自己情報の開示を実施する日の間に少なくとも2週間の期間を置かなければならない。この場合において事業団は、開示の回答を決定した後直ちに、当該反対意見書を提出した第三者に対し、開示の回答を決定した旨及びその理由並びに自己情報の開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(開示等の実施)
第21条 事業団は、第18条第1項の規定により自己情報の開示等をする旨の回答をしたときは、前条第2項に規定する場合を除き、速やかに申出者に対し、当該自己情報の開示等をしなければならない。
2 自己情報の開示は、文書、図面又は写真については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録については理事長が定める方法により行うものとする。
3 事業団は、第1項の規定により自己情報の訂正、削除又は目的外利用若しくは外部提供の中止をしたときは、速やかにその旨を申出者に通知しなければならない。
(異議申出の手続)
第22条 申出者は、自己情報の開示等の回答に対して、不服がある場合は、当該開示決定等を知った日から起算して60日以内に、事業団に対し異議の申出(以下「異議申出」という。)をすることができる。ただし、事業団は、当該異議申出が次の各号のいずれかに該当するときは、却下することができる。
(1) 異議申出が60日以内になされなかったとき
(2) 異議申出が本人又はその代理人として資格がない者からなされたとき
(3) 異議申出書の記載事項が不備なため補正を命じたにもかかわらず、これに応じなかったとき
2 異議申出は、書面を提出することにより行うものとする。
(異議申出があった場合の措置)
第23条 事業団は、異議申出があった場合は、前条第1項各号に該当するときを除き、速やかに当該異議申出に対する回答をするよう努めなければならない。
2 事業団は、異議申出があった場合は、市にその助言を求めることができる。
(苦情相談の処理)
第24条 事業団は、個人情報の取扱いに関する苦情相談の申出があったときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めなければならない。
(手数料等)
第25条 自己情報の開示等に係る手数料は、無料とする。
2 申出者は、文書等の写しの交付(第21条第2項に規定する事業団が定める方法を含む。)により自己情報の開示を受ける場合においては、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(運用状況の公表)
第26条 事業団は、毎年度1回、この規程による運用状況をまとめ、一般の閲覧に供するものとする。
2 事業団は、前項の運用状況について、吹田市長に報告するものとする。
(委任)
第27条 この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定めるものとする。