公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団
公印規則
(趣旨)
第1条 この規則は、公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団(以下「事業団」という。)の公印について、必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類)
第2条 公印の名称、ひな形、寸法、書体及び用途は、別表のとおりとする。
(公印の保管者)
第3条 公印の保管者は総務課長とする。
2 公印の保管者はあらかじめ不在に備え、代理者を定めておかなければならない。
3 公印の保管者は、公印を常に堅固な容器に収め、使用しないときは、これに施錠し厳重に保管しなければならない。
4 公印は、これを定置する場所においてのみ使用しなければならない。ただし、特別の事由のため、これによりがたい場合は、公印の保管者に承認を受けなければならない。
(公印の新調、改刻又は廃止)
第4条 公印を新調し、改刻又は廃止しようとするとき公印の保管者は、理事長の決裁を受けなければならない。
(印影の印刷)
第5条 同一文書につき大量の公印を押印を必要とするときは、保管者の承認を得て、公印の押印に代えてその印影又はこれを伸縮した印影を印刷することができる。
2 前項の印刷にあっては、印影が不正に使用されることのないよう措置しなければならない。
(公印の台帳)
第6条 公印の保管者は、公印台帳(様式第1号)を備え、すべての公印をこれに登録し、常に整備しておかなければならない。
(公印の事故届)
第7条 公印の保管者は、公印に紛失、き損等の事故があったときは、速やかに公印事故届(様式第2号)を理事長に提出しなければならない。
(廃止した公印の保存)
第8条 公印の保管者は、使用を廃止した公印を永久に保存しなければならない。
(公印の使用手続き)
第9条 総務課において保管する公印を使用するときには、次の手続きによるものとする。
(1) 決裁済文書及び発送文書は公印を使用する必要のある証書等を公印保管者に提出しなければならない。
(2) 公印保管者は、前号の提示をうけたときは次の事項を審査し、公印を使用させるものとする。
ア 決裁区分の適否及び決裁済みであること
イ 起案用紙の所定欄への記入が確実に行われていること
ウ 公文書として適切なものであること
(3) 公印を使用したときは、起案用紙の公印済欄に公印保管者又は代理者の認印を受けなければならない。
(公印使用簿)
第10条 決裁済文書によらない公印使用の場合には、公印使用簿(様式第3号)により、発送文書又は公印を使用する必要のある証書等を公印保管者に提出し認印を受けて公印を使用しなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成3年3月30日から施行する。
附則
(施行期日)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。