公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団
後 援 等 に 関 す る 規 程
(趣旨)
第1条 この規程は、公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団(以下「事業団」という。)が行う後援等の適性を確保するため、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規程において後援等とは、後援・協賛をいう。
(申請)
第3条 事業団の後援等を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団後援等申請書(様式第1号)を理事長に提出しなければならない。
(決定可否)
第4条 前条の申請が出されたときは、次に基準に基づき後援等の可否を決定する。
(1) 健康づくりを推進するための事業であること
(2) 商業的、政治的又は宗教的な宣伝意図がないこと
(3) 風紀上好ましくないものでないこと
(決定通知)
第5条 理事長は、前条の決定結果を公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団後援等通知書(様式第2号)により申請者に対して通知する。
(事業報告書)
第6条 申請者は事業終了後、事業報告書(様式第3号)により報告するものとする。
附則
(施行期日)
この規程は、平成3年7月19日から施行する。
附則
(施行期日)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。