公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団
評 議 員 会 運 営 規 則
(趣旨)
第1条 この規則は、公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団(以下「事業団」という。)の評議員会の運営に関し定款に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(構成及び出席)
第2条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
2 理事長、副理事長、専務理事及び監事は、やむを得ない事由がある場合を除き評議員会に出席するものとする。
3 評議員会は、必要に応じ、前項以外の者の出席を求め、その意見又は説明を求めることができる。
(欠席)
第3条 評議員は、評議員会を欠席する場合には、あらかじめ招集権者に対して、その旨を通知しなければならない。
(定足数)
第4条 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(権限)
第5条 評議員会は、法令又は定款で定められた事項について決議することができる。
2 評議員は理事に対して一定の事項を評議員会の目的とすることを請求することができる。この場合、その請求を評議員会の開催日の2週間前までに行い、提出しようとする議案の概要を招集通知に記載し又は記録することを請求することができる。
3 評議員は、評議員会において、評議員会の目的である事項につき議案を提出することができる。
(種類及び開催)
第6条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種類とする。
2 定時評議員会は、毎事業年度終了後3箇月以内に開催する。
3 臨時評議員会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会で評議員会の招集が必要であると決議されたとき
(2) 評議員から会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき
(3) 前号の請求があった日から6週間以内の日を評議員会とする評議員会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした評議員が評議員全員の同意を得て招集したとき
(招集)
第7条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号による場合は、その請求をした評議員が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、理事会があらかじめ決定した順序によって副理事長が評議員会を招集する。
3 理事長は、前条第3項第2号による場合は、その請求があった日から6週間以内の日を評議員会の日とする臨時評議員会を招集しなければならない。
4 評議員会を招集する場合には、理事会の決議によって、次の事項を定める。
(1) 評議員会の日時及び場所
(2) 評議員会の目的である事項があるときは、その事項
(3) 次に掲げる事項が評議員会の目的である事項であるときは、当該事項に係る議案概要
ア 役員等の選任
イ 役員等の報酬等
ウ 事業全部の譲渡
エ 定款の変更
オ 合併
5 前項の規定にかかわらず、前条第3項第3号の規定により評議員会を招集する場合は、その請求をした評議員が前項各号に掲げる事項を定めなければならない。
(招集の通知)
第8条 理事長は、評議員会の開催日の5日前までに、各評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、招集の通知を発しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。
3 前項の規定により、評議員会を開催する場合には、評議員会の全員からこれに同意する旨の書面を受理しなければならない。
(議長)
第9条 評議員会の議長は、評議員会において互選する。
(決議事項)
第10条 評議員会は次の事項を決議する。
(1) 理事及び監事並びに評議員の選任及び解任
(2) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
(3) 貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録の承認
(4) 定款の変更
(5) 事業の全部又は一部の譲渡
(6) 残余財産の帰属の決定
(7) 基本財産の処分又は除外の承認
(8) その他評議員会で決議するものとして法令又は定款で定められた事項
(決議の方法)
第11条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
(3) 定款の変更
(4)基本財産の処分又は除外の承認
(5) その他法令で定められた事項
3 評議員、理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
4 第2項第3号にかかわらず、事業団の目的、公益目的事業又は評議員の選任及び解任に係る定数の変更の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の4分の3以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(決議の省略)
第12条 理事が評議員会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第13条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第14条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに記名押印する。
3 第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。第12条の規定により作成した評議員会の決議の省略の意思表示を記録した書面又は電磁的記録についても同様とする。
(改廃)
第15条 この規則の改廃は、理事会の決議を経て行う。
附則
(施行期日)
この規則は、平成25年5月29日から施行する。